代償分割とは?遺産分割協議書の書き方【遺産分割の方法】

相続の相談者

「先日、父が亡くなりました。遺産分割協議をしようと思うのですが、私の兄がいろいろ調べていたところ、代償分割という方法がいいのではないかと提案がありました。代償分割とは何でしょうか?くわしく教えてください」

 


大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

代償分割は、特定の相続人が財産を相続する代わりに、ほかの相続人に対して金銭などを支払う分割方法です。

相続財産が、現金だけなら相続分で割ることができますが、不動産や自動車などの動産は、物理的に分けることが難しいです。

そこで、相続人同士で相続財産をどう分けるか話し合う遺産分割協議が必要になります。

  1. ・関連記事 遺産分割協議とは何か?【遺産の分け方についての話し合い】

 

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割という方法があります。

代償分割は、遺産分割協議の方法の一つです。

この記事では、代償分割についてわかりやすく解説します。

 

代償分割とは?遺産分割協議書の書き方【遺産分割の方法】

遺産分割

代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、ほかの相続人に対して金銭などを支払う分割方法です。

たとえば、父が被相続人(亡くなった人)の場合に、長男が不動産を相続する代わりに、長男が次男に代償金を支払うようなケースです。

亡父の遺産が2000万円の不動産だけだった場合、長男が不動産を相続し、次男に1000万円支払うような遺産分割方法が代償分割です。

代償分割

相続財産が、建物など物理的に分割しにくいものが多く、現預金など分割しやすいものがあまりないような場合に使われます。

 

なお、現金については、相続分で割ることができるため、原則として、遺産分割の対象にはならないとされています(最判昭和29年4月8日)。

たとえば、遺産が現金4000万円だけで、相続人が配偶者と長男、次男の場合、法定相続分は、配偶者2/4、長男1/4、次男1/4なので、配偶者2000万円、長男1000万円、次男1000万円となります。

もっとも、相続人同士で合意して、現金を遺産に含めて遺産分割協議することは全く問題ありません。

また預貯金については、現金と同じく割ることができますが、預貯金は当然に相続分に応じて、分割されることはなく、遺産分割をする必要があります(最大決平成28年12月19日)。

 

代償分割の場合の遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書

遺産分割協議があった場合、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。

遺産分割協議書は、相続した不動産の名義変更(相続登記)の必要書類になります。

・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】

 

代償分割の場合の遺産分割協議書は、下記のように記載します。

ただし、遺産分割協議書の内容は、ケースバイケースですので、それぞれの事情に合わせて作成してください。

  1. 第○条 相続人A(昭和○○年○月○日生)は、被相続人B(令和○年○月○日死亡)の下記不動産を取得する。
  2.    所  在  ○○市○○町○丁目
  3.    地  番  ○○番○
  4.    地  目  宅地
  5. 地  積  ○○.○○平方メートル
  6. 2 相続人Aは相続人Cに対し、前項の遺産取得の代償として金○○万円を支払うこととし、これを令和○年○月○日に限り、相続人Cの指定口座に振込送金の方法により支払う。
  7. 3 相続人Aが、前項の支払を怠った時は、既払金を除く残金及びこれに対する令和○年○月○日の翌日から支払済みまでの年○パーセントの割合による遅延損害金を支払う。

 

他の遺産分割の方法

遺産分割協議

遺産分割の方法には、代償分割の他に、現物分割換価分割という方法があります。

 

現物分割

現物分割とは、各財産をそのまま各相続人が相続する分割方法です。

たとえば、不動産は長男が相続して、預貯金は次男が相続する場合などです。

現物分割

現物分割について、くわしくはこちら。

  1. ・関連記事 現物分割とは?わかりやすく解説します【遺産分割の方法】

 

換価分割

換価分割とは、相続財産を売却して、売却代金を分割する方法です。

たとえば、相続財産である不動産を売却して、売買代金を各相続人が分割します。

換価分割

相続財産に自宅不動産があるけども、相続人が誰も予定がないというような場合に使われます。

換価分割について、くわしくはこちら。

  1. ・関連記事 換価分割とは?遺産分割協議書の書き方【遺産分割の方法】

 

まとめ

以上、代償分割について解説しました。

当事務所は大阪の司法書士・行政書士の田渕です。

当事務所では、相続についての相談を承っています。

当事務所の相続手続き総合サポートサービスの詳細はこちら。

  1. ・関連記事 田渕司法書士・行政書士事務所の相続手続き総合サポートサービス

 

というわけで今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。