法人も株式会社の発起人になることができる?【できます】
「これまで個人で事業を行ってきましたが、株式会社化しようと思います。取引先の会社が出資してくれるのですが、法人も株式会社の発起人になることはできるのでしょうか?」
大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
発起人とは、株式会社を設立する際に、資金を出資し、設立手続きを行う人のことです。
株式会社などの法人も原則として、別の株式会社を設立する際の発起人になることができます。
この記事では、法人が発起人になる場合についてわかりやすく解説します。
法人も株式会社の発起人になることができる?【できます】
発起人とは、株式会社の設立の際に資金を出資し、設立手続きを行う人のことです。発起人は、会社設立後に株主になります。
株式会社などの法人も、発起人になることができます。
発起人は自然人に限定されていないからです。
ただし、発起人である法人の目的によっては、問題になる可能性があります。
法人は定款で定められた目的の範囲内において、権限を有するとされているからです(民法34条)。
法人の目的とは、法人が営む事業の内容のことです。
・関連記事 会社の目的を決めるときのルールや注意点を解説します
もし別会社への出資が、発起人である法人の目的の範囲外である場合は、発起人になることはできません。
とはいえ、このことはそれほど気にする必要はないかと思われます。
なぜなら、新たに設立するのがまったく同種の目的とする会社でなくても、発起人である法人の目的遂行のために間接的に必要であれば、目的の範囲内であるとされているからです。
間接的に必要であればいいので、かなり広範囲に認められているといえます。
また、添付書類の内容から、新たに設立する会社の発起人になることが法人の目的の範囲外であることが明らかでない限り、設立の登記申請は受理されます。
商業登記については、提出された申請書と添付書類についての書類上の審査のみ行っており、それ以上の実質的な審査を行っていないからです。
まとめ
以上のことから、法人が発起人になる場合でも問題は無く、あまり気にしなくても大丈夫でしょう。
もし気になる場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
大阪であれば、当事務所でも承っております。
当事務所では、ほかにも会社設立や商業登記についての記事を書いていますので、よろしければご覧ください。
・内部リンク 会社法人設立・商業登記について
というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
・関連記事 NPO法人は合同会社の業務を執行しない社員になれる?