内縁の妻に相続する権利はある?【基本的にはありません】

相続についての相談者

「私は、前妻に先立たれた後、数年前から内縁の妻と同居しています。前妻との間に子供が一人いますが、独り立ちしています。私が亡くなった後、内縁の妻のことが心配なので、彼女にも財産を遺してあげたいと思っています。内縁の妻にも相続する権利はありますか?」


大阪の司法書士・行政書士の田渕智之です。こういった疑問にお答えします。

内縁の妻には、基本的に相続する権利はありません。

ただし内縁の妻であっても財産を承継できる可能性はあります。

この記事では、内縁の妻に相続する権利があるかについてわかりやすく解説します。

内縁の妻に相続する権利はある?【基本的にはありません】

内縁の妻に相続する権利はある?【基本的にはありません】

内縁の妻には、基本的に相続する権利はありません。

誰が相続人になるのかについては法律で決められており、内縁の妻は相続人になりません。

くわしくは、別記事にくわしくまとめましたので、ご覧ください。

・関連記事 相続人の範囲 どこまでが相続人か司法書士がわかりやすく解説


もっとも、内縁の妻であっても財産を承継できる可能性はあります。

内縁の妻が特別縁故者にあたる場合です。

特別縁故者とは、相続人がいない場合に、特別に財産を承継できる権利がある人のことです。

 

次の人が特別縁故者になります(民法958条の3)。

・被相続人と生計を同じくしていた人

・被相続人の療養看護に努めた人

・被相続人と特別の縁故があった人


内縁の夫婦

 

特別縁故者は、家庭裁判所に申し立てることによって、相続財産の全部又は一部を承継することができます。

特別縁故者は相続人がいない場合に財産を承継できるので、相続人がいる場合は、相続できません。

・関連記事 特別縁故者とは何か?要件などをわかりやすく解説します


内縁の妻に財産を相続させる方法

内縁の妻に財産を承継させる方法

以上のように他に相続人がいる場合は、内縁の妻には相続する権利はありません。

しかし、内縁の妻に財産を承継させる方法はあります。

その方法は次の通りです。

・遺言

・生前贈与

・内縁の妻を生命保険の受取人にする


くわしくみてみましょう。


内縁の妻に財産を相続させる方法1 遺言

遺言公正証書

内縁の妻に財産を贈与する遺言を作成することによって、財産を承継させることができます。

遺言で贈与することを遺贈といいます。

遺贈は、相続人以外の人にも財産を与えることができますので、内縁の妻に対しても財産を承継させることができます。

遺言には、自分が手書きで書く自筆証書遺言と、公証人が作成し、公証役場で保管する公正証書遺言があります。

できれば公正証書遺言の方式で作成することをおすすめします。

多少費用がかかってしまいますが、紛失や改ざんのおそれがなく安心です。

具体的な遺言の書き方などについては、別記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。

・関連記事 遺言の書き方【遺言の文例と気を付けるポイント】


遺贈の注意点は、遺贈を受けた人に相続税が課税される場合があるということです。

相続税には、基礎控除というものがあり、相続財産が基礎控除の範囲内であるときは、相続税はかかりません。

相続税の基礎控除は、次の通りです。

・3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )


相続税の税率については、国税庁のサイトをご覧ください。

・外部リンク 相続税の税率


内縁の妻に財産を相続させる方法2 生前贈与

生前贈与とは、亡くなる前に贈与することです。

生前贈与で気を付けないといけないのが、贈与税です。

1月1日から12月31日までの1年間に贈与によって取得した財産が110万円を超えるときは、贈与税がかかります。

贈与税の税率は、国税庁のサイトをご覧ください。

・外部リンク 贈与税の計算と税率(暦年課税)

 

内縁の妻に財産を相続させる方法3 内縁の妻を生命保険の受取人にする

生命保険

内縁の妻を生命保険の受取人にすることで、財産を承継させることができます。

ただし、ある程度高齢になってからだと、生命保険に加入できなかったり、加入できても保険料が高額になってしまうのが難点です。

 

内縁の妻に生前贈与、遺贈するときの注意点【遺留分】

ほかに相続人がいる場合に、内縁の妻に生前贈与、遺贈するときに注意しないといけないのが遺留分です。

遺留分とは、生前贈与や遺言など被相続人の意思によっても奪うことができない相続人の最低限の取り分のことです。

たとえ内縁の妻に全財産を生前贈与または遺贈しても、相続人は内縁の妻に対して、遺留分に相当する金銭を請求することができます。

そうなると相続争いになってしまうので、生前贈与や遺贈するときは、できるだけ相続人の遺留分を侵害しないように気を付けた方がいいです。

相続人の遺留分の額を確保し、残りを内縁の妻に生前贈与や遺贈するようにしましょう。

相続

生命保険の受取人を内縁の妻にする場合については、生命保険は相続財産ではなく、受取人の権利なので、原則として遺留分の対象にはなりません。

ただし、あまりに相続財産よりも生命保険金の額が大きく、不公平である場合は、生命保険金が相続財産に持ち戻されて、遺留分の対象になる場合があるので注意が必要です(最判平成16年10月29日)。

遺留分の割合など、くわしくは別記事にくわしくまとめましたので、ご覧ください。

・関連記事 遺留分とは?司法書士がわかりやすく解説【相続人の取り分】


遺族年金・寡婦年金

内縁の妻であっても、事実上は婚姻関係にあり、生計維持にあると認められると遺族年金や寡婦年金を受け取れる場合があります。

くわしくは最寄りの年金事務所や、年金ダイヤルなどへご相談ください。


まとめ

司法書士

以上、内縁の妻に相続する権利があるかについて解説しました。

ほかに相続人がいて、内縁の妻に財産を承継させる場合は、特に相続争いが発生しやすいケースになります。

相続争いにならないように慎重に相続対策をするべきですので、お一人で判断しないで、司法書士などの相続の専門家に相談することをおすすめします。

大阪近辺でしたら、当事務所でも承っております。

相続・遺言に関するご相談は相談無料ですので、相続についてお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

ご相談の方は、電話(06-6356-7288)か、こちらのメールフォームからお問い合わせください。

  1. お問い合わせメールフォーム

 

それでは、今回は以上です。

お読みいただきありがとうございました。

 

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