会社の印鑑届は必要?【制度上は任意になりましたが、実際は届出必須】
「会社を設立しようと思うのですが、会社の実印を作らないといけないんですか?」
大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
以前は、会社を設立する際には、必ず実印を作って印鑑を登録しないといけなかったのですが、法改正されて、令和3年(2021年)2月15日から、必ずしも実印を届け出る必要はなくなりました。
この記事では、会社の印鑑登録や電子証明書などについて司法書士がわかりやすく解説します。
会社の印鑑届は必要?【制度上は任意になりましたが、実際は届出必須】
以前は、会社を設立するには、印鑑届書を提出しないといけませんでした。
しかし、令和3年(2021年)2月15日に商業登記規則が改正されて、オンラインで登記申請した場合は、印鑑届書の提出が任意になりました。
つまり、印鑑を登録しなくても会社を設立することができるようになったのです。
近年、世の中では印鑑を廃止していこうという動きがありますが、今回の改正は、こうした世の中の動きに合わせたものです。
ただし、登記を書面で申請する場合は、これまで通り、印鑑届書を提出しないといけません。
また制度上、印鑑登録が任意になりましたが、金融機関で融資を受ける際や、行政へ許認可の申請する際などに、実印で押印を求められることがまだまだ多く、実際には印鑑届は必須といえるでしょう。
印鑑届以外の会社の設立手続きの詳細については、こちらをご覧ください。
会社の印鑑提出をオンラインで行えるようになります
上記のように、まだまだ印鑑提出する場合が多いと思われますが、オンラインで登記申請する場合に限り、印鑑届の提出をオンラインで行えるようになりました。
登記申請に使える電子証明書の種類が増えます
実印の登録が任意になった代わりに、商業登記のオンライン申請に使うことができる電子証明書の種類が増えました。
以前は、法人代表者の届出印が必要になる場面で電子署名する場合、法務局が発行する法人の電子証明書による電子署名が必要でした。
今回の改正では、法務局が発行する法人の電子証明書だけでなく、代表者個人のマイナンバーカードに格納された電子証明書なども商業登記で使用できるようになりました。
これで以前より商業登記のオンライン申請がやりやすくなったといえます。
まとめ
以上、会社の印鑑届について解説しました。
まとめると次の通り。
- ・オンラインで登記申請した場合は、印鑑届書の提出が任意になった
- ・金融機関や、許認可のなど、実印が必要になることはまだまだ多い
- ・代表者個人のマイナンバーカードの電子証明書も商業登記で使用できるようになった
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というわけで、今回は以上です。
お読みいただきありがとうございました。