【民法改正】相続登記しないと不動産の権利を失う可能性があります

「不動産を相続したのですが、名義変更しないとどんな問題があるのですか?」

「名義変更しないと、不動産を失う場合があると聞きましたが、本当ですか?」

相続について悩んでいる

 

大阪の司法書士の田渕智之です。こんな疑問にお答えします。

2019年(令和1年)7月1日に、民法が改正されて、相続に関するルールが変わりました。

相続した不動産の名義変更のことを相続登記といいます。改正によって、相続登記しないと不動産の権利を失ってしまうケースが増えました。

それでは、くわしく解説します。

【民法改正】相続登記しないと不動産の権利を失う可能性があります

遺言で取得した場合や、遺産分割で取得した場合は、相続登記しないと不動産の権利を失う可能性があります。

不動産を相続するパターンは、大きく分けて3つあります。

1 遺言で取得

2 遺産分割で取得

3 相続人全員の共有(法定相続)

 

このうち、相続人全員が、法律の規定通りの相続分で共有した場合は、相続登記しなくても不動産を失うことはありません。

しかし、遺言で取得した場合や、遺産分割で取得した場合は、不動産の権利を失う可能性があります。

  

相続登記しないと不動産の権利を失う事例

事例で解説します。

たとえば、父が亡くなり、相続人が子ふたり(長男、次男)で、「長男に不動産を相続させる」旨の父の遺言があるとします。

この場合に、長男名義への相続登記をしないまま放置している間に、次男が、勝手に子ふたりの名義(長男持分1/2、次男持分1/2)の相続登記をした後、次男の持分1/2を第三者に移転する登記をしたときは、長男はその1/2の持分について、その第三者に権利を主張することができません。

次男が勝手に相続登記して第三者に処分。長男が持分を失う。

その結果、長男は不動産の1/2の権利を失うことになります。

第三者としては、登記を信頼して取引したのに、後で次男は正当な権利者ではないので、権利を取得できませんと言われたら、納得できません。

   

そこで、法律では、登記しないまま放置した長男より、登記を信用して取引した第三者を優先することにしています。

だから、相続登記することが必要なのです。

遺産分割で取得した場合も同じです。

権利証

  

以前は、上記の事例のような「相続させる」趣旨の遺言で不動産を取得した場合や、遺言で相続分を指定された場合は、登記しなくても第三者に権利を主張できたのですが、民法が改正されて、このような場合でも登記することが必要になりました。

   

なので、以前よりもさらに相続登記することが重要になったといえます。

 

相続登記の手続き

相続登記の手続きについては、別記事にまとめていますので、ご覧ください。

・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】

  

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・関連記事 大阪京橋・都島で相続登記なら 不動産の名義変更そのまま丸ごと依頼


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相続法改正についても、下の記事にまとめましたので、こちらもご覧ください。

・関連記事 相続法改正のポイントをまとめました

  

まとめ

以上、相続登記しないと不動産の権利を失うケースについて解説しました。

遺言で取得した場合や、遺産分割で取得した場合は、相続登記しないと不動産の権利を失う可能性がありますので、くれぐれも気をつけてください。

それでは今日はこの辺で。

おわり

 

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