20年連れ添った夫婦間の自宅の生前贈与がしやすくなりました
司法書士の田渕です。
令和元年7月1日から、相続のルールが変わって、20年以上連れ添った配偶者への自宅の生前贈与がしやすくなりました。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅の生前贈与・遺贈がされた場合、被相続人が亡くなった後、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
この記事では、この制度をわかりやすく解説します。
20年連れ添った夫婦間の、自宅の生前贈与がしやすくなりました
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の生前贈与・遺贈(遺言で贈与すること)がされた場合、被相続人が亡くなった後、遺産の先渡しとして扱われないことになりました。
それによって、遺産分割における配偶者の取り分が、増えることになります。
相続人に対する生前贈与や遺贈(遺言で贈与すること)は、基本的に遺産の先渡しをしたものと扱われます。
この相続人に対する贈与や遺贈のことを特別受益といいます。
相続人の中に特別受益を受けた人がいると、ほかの相続人にとっては不公平になってしまいます。
そこで相続人が遺贈を受けた場合は、不公平にならないように、贈与した財産も相続財産として計算します。
これを特別受益の持ち戻しといいます。
改正前から、遺言などで意思表示することで、相続人に対する贈与や遺贈について、遺産の先渡しとして扱わないようにすることはできました(これを特別受益の持戻し免除といいます)。
改正によって、婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産の生前贈与・遺贈については、遺言などで意思表示しなくても、遺産の先渡しとして扱われないことになりました。
その結果、配偶者は、より多くの財産を取得できるケースが増えることになります。
事例
たとえば、相続人が配偶者と子ひとりで、財産が自宅2,000万円と、預金3,000万円の場合を考えてみましょう。
改正前は、自宅を配偶者に生前贈与したとしても、自宅も相続財産として扱われるので、遺産の総額は5,000万円になり、配偶者と子は2,500万円ずつ分け合うことになりますが、配偶者は生前に2,000万円の自宅をもらっているので、預金は500万円しかもらえません。
配偶者が最終的に取得する額は、生前贈与がなかった場合と同じになります。
改正後は、自宅を配偶者に生前贈与したとしても、自宅は相続財産として扱われないので、遺産の総額は、3,000万円になり、配偶者と子は預金1,500万円ずつ分け合うことになり、配偶者は自宅と預金1,500万円を取得することができます。
このように、改正によって、配偶者は1,000万円多く預金を相続することができます。
生前贈与を遺産の先渡しとして扱いたい場合
上記の通り、婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産の生前贈与・遺贈については、原則として、遺産の先渡しとして扱われません。
生前贈与を遺産の先渡しとして扱いたい場合、遺言などでその意思を表示する必要があります。
遺留分との関係
遺留分とは、相続人に遺しておくべき最低限の取り分のことです。
上記の制度によって、生前贈与・遺贈が行われた結果、他の相続人の遺留分を侵害してしまう場合、贈与を受けた配偶者は、他の相続人から遺留分を侵害したとして金銭を請求されてしまうかもしれません。
親族間で仲が良くて、後々、争いになるおそれがない場合はいいのですが、争いになる可能性がある場合は、遺留分を侵害しないように気を付けないといけません。
遺留分については、詳しくはこちらをご覧ください。
・関連記事 遺留分とは?司法書士がわかりやすく解説【相続人の取り分】
まとめ
以上、20年連れ添った夫婦間の自宅の生前贈与について解説しました。
生前贈与の登記手続きの詳細については、こちらの記事にまとめていますので、ご覧ください。
・関連記事 不動産の贈与の登記を自分でやる方法【必要書類などを解説】
相続法改正について、こちらにまとめましたので、ぜひご覧ください。
・関連記事 相続法改正のポイントをまとめました
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