財産分与とは?対象・割合・手続きを司法書士がわかりやすく解説

離婚を考えているとき、多くの方が気になるのが「財産分与」です。「専業主婦でも財産を受け取れるの?」「家やローンはどうなるの?」「いつまでに請求しなければいけないの?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

この記事では、財産分与の基本的な意味から、対象となる財産、ならない財産、分割の割合、手続きの流れ等を司法書士がわかりやすく解説します。

 

財産分与とは?対象・割合・手続きを司法書士がわかりやすく解説

財産分与とは?対象・割合・手続きを司法書士がわかりやすく解説

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分け合うことをいいます。

法律(民法第768条)では、離婚をした夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できると定められています。この権利は、専業主婦(夫)にも認められており、「収入がないから財産をもらえない」ということにはなりません。家事・育児を担うことで夫婦の財産形成に貢献していると考えられるためです。

財産分与は、離婚して期間が経った後でも請求することが可能です(ただし請求期間に制限があります)。


財産分与の3つの種類

財産分与の3つの種類

財産分与には、法的な性質の異なる3つの種類があります。

① 清算的財産分与(最も基本的なもの)

婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産を、貢献度に応じて清算するものです。財産分与の中心となる考え方で、本記事で主に解説するのもこの種類です。


 ② 扶養的財産分与

離婚後に経済的に困窮する一方の配偶者の生計を保障する目的で行われます。病気・障害がある場合や、長年専業主婦(夫)であったため離婚後すぐに働けない場合などに、追加的に認められることがあります。


 ③ 慰謝料的財産分与

不倫・DVなど有責行為が離婚原因となった場合に、慰謝料としての性質を持たせた財産分与です。ただし、慰謝料と財産分与は本来別の制度であり、別々に請求するケースが多いです。


財産分与の割合(原則2分の1)

財産分与の割合(原則2分の1)

財産分与の割合は、原則として「2分の1(半分ずつ)」です。

これは、夫婦の婚姻中の貢献度は等しいと考えられているためです。夫が会社員で妻が専業主婦の場合でも、「妻が家事・育児を担ったからこそ夫が働けた」という考え方から、2分の1の取り分が認められます。

ただし、医師・プロスポーツ選手など特殊な技能や才能によって得た財産については、2分の1より寄与度が高いと判断される場合もあります。

最終的な割合は、夫婦間の協議(話し合い)で決めることになります。


財産分与の対象となる財産(共有財産)

財産分与の対象となる財産(共有財産)

婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産は、名義がどちらになっているかに関係なく財産分与の対象になります。

具体的には、預貯金は夫名義・妻名義の口座を問わず、婚姻中に貯めたお金は財産分与の対象になります。

婚姻中に購入した自宅などの不動産も財産分与の対象になります。

また次のような財産も財産分与の対象になります。

・生命保険 婚姻中に積み立てた解約返戻金のある保険

・退職金   婚姻期間に対応する部分(将来受け取る見込みがある場合も含む)

・家財道具・家電   婚姻中に購入した家具・家電・貴金属など          


財産分与の対象とならない財産(特有財産)

次の財産は「特有財産」として、財産分与の対象になりません。

・婚姻前から持っていた財産(独身時代の貯金、独身時代に取得した不動産など)

・婚姻中に相続・贈与によって取得した財産


婚姻前の預金と婚姻後の預金が同じ口座に混在している場合、どちらが特有財産でどちらが共有財産かをめぐって争いになることがあります。通帳の記録や証拠を確保しておくことが重要です。


共有不動産がある場合

共有不動産がある場合

自宅などの共有の不動産がある場合、財産分与では次の3つの方法が考えられます。

・売却して代金を分ける

・一方が取得し、代償金を支払う

・一方が住み続け、共有のまま維持する


方法① 売却して代金を分ける

不動産を売却し、売却代金からローン残高を差し引いた金額を2分の1ずつ分け合います。最もシンプルな方法ですが、どちらも住む場所を確保しなければなりません。


方法② 一方が取得し、代償金を支払う

一方が不動産を取得し、相手方には評価額の2分の1相当の代償金を支払います。

子どもが住み続けるため一方の親が家に残るケースで多く選ばれます。


方法③ 一方が住み続け、共有のまま維持する

離婚後も共有状態を継続する方法ですが、将来の売却・処分の際に相手方の同意が必要となるため、後々のトラブルにつながりやすく、あまりおすすめできません。


住宅ローンが残っている場合の注意点

不動産の時価よりローン残高の方が多い状態(オーバーローン)の場合、その不動産はプラスの財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。ただし、売却すれば生じる残債(マイナス)をどちらが負担するかは別途協議が必要です。


財産分与の請求期間

財産分与の請求期間

財産分与の請求期間について、2026年4月1日施行の改正民法により、家庭裁判所への申立期限が離婚時から5年以内に延長されました(改正後民法768条2項)。


注意点: 2026年3月31日以前に離婚が成立した場合の請求期限は、従来どおり離婚時から2年以内です。改正法の恩恵を受けられるのは、2026年4月1日以降に離婚した方に限られます。


できるだけ離婚時に取り決めを請求期限が延長されたとはいえ、離婚後は連絡が取りにくくなったり、相手が財産を使ってしまったり、証拠の確保が難しくなったりするリスクがあります。財産分与はできる限り離婚と同時に、または離婚前に協議しておくことが重要です。


財産分与の手続きの流れ

ステップ1:財産の把握・リストアップ

まず、夫婦双方の財産を全て洗い出します。通帳・不動産登記事項証明書・保険証券・証券口座の明細などを収集し、共有財産と特有財産を整理します。

相手が財産を開示しない場合、2026年4月の改正民法では、家庭裁判所が当事者に財産の情報開示を命じる制度が新設され、正当な理由なく開示しない場合は10万円以下の過料が科されることになりました。


ステップ2:協議(話し合い)

夫婦間で話し合い、財産分与の内容について合意を目指します。合意できた場合は離婚協議書(公正証書)に内容を記載することを強くおすすめします。特に金銭の支払いを伴う場合、公正証書にしておくと後で強制執行が可能になります。


ステップ3:調停・審判(話し合いで解決しない場合)

夫婦間で協議が整わない場合は、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てます。調停でも合意できない場合は、裁判所が審判で財産分与の内容を決定します。


財産分与と税金

財産を受け取る側

原則として贈与税はかかりません。ただし、分与された財産の額が婚姻中の共有財産の額や事情と比べて明らかに多すぎる場合や、税金逃れを目的とした偽装離婚と認定された場合は、贈与税が課される可能性があります。

不動産を受け取った場合は、登録免許税(不動産の名義変更登記の際にかかる税金)・不動産取得税・固定資産税が別途かかります。


財産を渡す側

原則として税金はかかりません。ただし、不動産・株式などの資産を財産分与する場合、取得時の価額より分与時の時価が高く、利益(譲渡益)が生じているときは、譲渡所得税が課されることがあります。


不動産の財産分与登記は司法書士へ

不動産の財産分与登記は司法書士へ

財産分与で不動産を取得した場合、不動産の名義変更登記(所有権移転登記)が必要です。この手続きは司法書士の業務です。

離婚協議書や財産分与の合意書の内容に沿って登記申請を行いますが、住宅ローンが残っている場合は金融機関の承諾が別途必要になることもあり、手続きが複雑になるケースもあります。

当事務所(田渕司法書士・行政書士事務所)では、財産分与に伴う不動産名義変更登記のご相談を随時承っております。離婚に伴う不動産の手続きでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

当事務所では大阪府にて相続登記・財産分与登記・法人登記など幅広い登記手続きに対応しております。 

ご相談はお電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にどうぞ。

・電話 06-6356-7288

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まとめ

財産分与について、重要なポイントを整理します。

・財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分け合う制度

・名義に関係なく、婚姻中に形成した財産が対象

・特有財産(婚姻前から持っていた財産・相続・贈与で取得した財産)は対象外

・協議→調停→審判の順で手続きが進む


財産分与は、離婚後の生活に直結する重要な問題です。特に不動産が絡む場合は、登記手続きや税金の問題も複雑になりますので、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。


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