遺言書作成の費用は?司法書士に依頼した場合どれくらい?【2026年】

遺言の相談者

「司法書士に遺言書作成を依頼すると費用はいくらかかるの?」







大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

この記事では、司法書士に遺言書作成を依頼する際の費用相場から、他の専門家との比較、コストを抑えるポイントまで、わかりやすく解説します。

遺言書作成の費用は?司法書士に依頼した場合どれくらい?【2026年】

司法書士に遺言書作成を依頼する費用の相場

司法書士に遺言書作成を依頼すると、主に次のようなことをやってくれます。

– 遺言内容の相談・アドバイス

– 遺言書原案の作成

– 公証人との打ち合わせ代行

– 証人の手配(2名分で1万円〜2万円)

– 必要書類の取得代行

 

司法書士に遺言書作成を依頼する場合の司法書士報酬は、ケースにもよりますが、一般的には7万円から15万円程度であることが多いかと思います。ただし、遺産の内容や複雑さによって費用は変動します。

また、遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

・関連記事 公正証書遺言と自筆証書遺言どっちがいい?【公正証書遺言がお勧め】

 

自筆証書遺言か公正証書遺言かによっても費用は変わります。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は遺言者が自分で手書きする遺言書です。

自分で作成する場合は、実費はほぼ無料です。ただし、自筆証書遺言を法務局に保管する場合は3900円かかります。

・関連記事 自筆証書遺言を法務局に保管できる制度を司法書士が解説

 

そして司法書士に遺言の内容を相談する場合は、司法書士報酬7万円〜10万円程度かかります。

自筆証書遺言のメリットは費用を抑えられることですが、書き方を間違えると無効になるリスクがあります。しかし、司法書士に相談しながら作成することで、そういったリスクを無くすことができます。

公正証書遺言の場合(推奨)

公正証書遺言の場合(推奨)

公正証書遺言は公証人が作成し、公証役場で保管する遺言書です。

公正証書遺言は費用がかかりますが、法的な効力が強く、無効になるリスクがほとんどないためおすすめです。

公正証書遺言の費用は、司法書士費用のほか、公証人の手数料がかかります。

司法書士報酬: 7万円〜15万円

 

公証人手数料は「公証人手数料令」で定められており、遺言の対象となる財産額に応じて以下のように算出されます。

目的の価額手数料
50万円以下3000円
50万円を超え100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下13000円
500万円を超え1000万円以下20000円
1000万円を超え3000万円以下26000円
3000万円を超え5000万円以下33000円
5000万円を超え1億円以下49000円
1億円を超え3億円以下4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額
3億円を超え10億円以下10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
10億円を超える場合29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額

※財産を受け取る人ごとに計算し、合計した金額が手数料となります。

※全体の財産が1億円以下の場合、さらに11,000円が加算されます。

遺言の費用シミュレーション例

遺産1億円を配偶者と子2人に相続させる遺言を公正証書遺言で作成する場合

司法書士費用:10万円

公証人手数料

合計:86,000円

これに司法書士報酬(約10万円)、必要書類取得費用などを加えると、**総額約20万円〜25万円**程度となります。

他の専門家との費用比較

遺言書作成を依頼できる専門家は司法書士以外にもいくつかあります。

・弁護士

・行政書士

・銀行

弁護士に依頼する場合

弁護士に遺言書の作成を依頼する場合、司法書士よりも費用が高額になる傾向があります。

メリットとしては、相続トラブルが予想される場合に強いということが挙げられます。

行政書士に依頼する場合

行政書士の費用は、司法書士と同程度です。

相続登記などの登記業務は対応不可なので、相続発生後の登記手続きまではサポートできません。

銀行に依頼する場合

銀行でも「遺言信託」などという名称で遺言サービスを行っている所があります。ただ費用が30万円〜100万円以上と非常に高額となっています。また有資格者が行っているわけではないので担当者のレベルにばらつきがあります。

また銀行の資産額が把握されることになり、それに基づいて営業を掛けられる可能性もあります。

銀行に遺言を依頼するのは、あまりおすすめできません。

司法書士に遺言書作成を依頼するメリット

司法書士は遺言書作成において、費用と専門性のバランスが優れた選択肢です。司法書士に依頼するメリットは次のとおり。

・相続全体をトータルサポート

・書類手続きのスペシャリスト

・適正な費用設定

・生前対策の専門家

・他士業との連携

司法書士に遺言書作成を依頼するメリット1  相続全体をトータルサポート

司法書士は相続登記の専門家でもあるため、遺言書作成から相続発生後の登記手続きまで一貫して対応できます。

司法書士に遺言書作成を依頼するメリット 2  書類手続きのスペシャリスト

戸籍謄本や登記簿謄本など、遺言書作成に必要な書類の取得や手続きに精通しています。

司法書士に遺言書作成を依頼するメリット3  適正な費用設定

弁護士や銀行よりも費用を抑えられる傾向があり、行政書士と同程度の費用で、より広範囲の業務に対応できます。

司法書士に遺言書作成を依頼するメリット4. 生前対策の専門家

遺言書だけでなく、家族信託や死後事務委任契約など、総合的な生前対策の相談が可能です。

・関連記事 家族信託とは何か【デメリットも含めてわかりやすく解説】

・関連記事 死後事務委任契約とは【葬儀など死後のことを生前に委任】

司法書士に遺言書作成を依頼するメリット5. 他士業との連携

司法書士事務所の多くが、税理士や弁護士など他の士業と連携しています。必要に応じて税理士や弁護士と連携し、税務面や紛争面でも適切なアドバイスが受けられます。

よくある質問

相続について悩んでいる

Q1. 遺言書の作成費用は誰が負担するの?

基本的には遺言者本人が生前に負担します。相続発生後に相続人が負担することはありません。

Q2. 遺言内容を変更したい場合、追加費用はかかる?

公正証書遺言の場合、変更には新たな作成費用がかかります。自筆証書遺言なら自分で書き直せますが、保管制度を利用している場合は再度手数料が必要です。

Q3. 遺言執行者への報酬は別途必要?

遺言執行者を司法書士に依頼する場合、相続発生後に遺産総額の2〜5%程度の報酬が発生することが一般的です。

・関連記事 遺言執行者とは?【遺言の内容を実現するために動く人】

Q4. 出張で作成してもらうと追加費用はかかる?

公証人に病院や自宅へ出張してもらう場合、基本料金の50%の出張手数料と、出張日当(1万円程度)、交通費が加算されます。司法書士の出張費用は事務所によって異なります。

まとめ

以上、遺言書の作成を司法書士に依頼した場合の費用について解説しました。

まとめると次のとおり。

・司法書士の費用相場は7万円〜15万円程度

・公正証書遺言の場合は公証人手数料(遺産額により変動)を含めて総額20万円〜30万円程度が一般的

・司法書士は費用対効果が高く、弁護士より安価で行政書士より幅広い業務に対応でき、相続登記まで一貫してサポートできる点が強み

 

以下のような方には司法書士への依頼がおすすめです:

・確実で法的に有効な遺言書を作りたい

・相続登記まで一貫してサポートしてほしい

・費用を抑えつつ専門家のアドバイスを受けたい

・生前対策を総合的に相談したい

遺言書は一生に一度作成するかどうかの重要な書類です。費用だけでなく、自分の状況に合った専門家を選び、確実で安心できる遺言書を作成しましょう。まずは無料相談を活用して、具体的な費用とサービス内容を確認することをおすすめします。

大阪の方なら当事務所でも承っております。

当事務所の遺言書作成サポートサービスの詳細はこちら。

・関連記事 遺言書作成のご相談は大阪の司法書士へ|法的に有効な遺言をサポート

 

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ここまでお読みいただきありがとうございました。