賃貸アパートを相続した場合どのような手続が必要になるか
「先日、父が亡くなりました。父は生前アパートを経営しており、現在も賃借人が住んでいます。アパートを相続したとき、どんな手続きが必要なのでしょうか?」
こういった疑問にお答えします。
アパートの賃貸人(大家さん)が亡くなり相続が発生すると、相続人は財産を承継するだけでなく、賃貸人の地位も相続人に承継されます。
この記事では、アパートを相続された方を対象に、アパートを相続したときに必要な手続きについて司法書士がわかりやすくまとめました。
目次
賃貸アパートを相続した場合どのような手続が必要になるか
賃貸アパートを相続した場合、相続したアパートの名義変更(相続登記)が必要になります。
また賃貸人の地位も相続するので、賃貸借契約を継続するつもりの場合は賃借人(借主)に対して賃貸人が変更したことを通知します。
相続した人にアパート経営を続ける意思がない場合は、賃借人に対して賃貸借契約解約の申し入れをする必要があります。
- 賃貸アパートを相続した場合に必要なこと
- ・遺産分割
- ・相続登記
- ・賃貸借契約を継続する場合、賃貸人変更通知
- ・賃貸借契約を継続しない場合、賃貸借契約解約の申し入れ
遺産分割
相続人がひとりだけなら当然アパートは、その人がひとりで相続します。
しかし、相続人が複数いる場合は、だれがアパートを相続するか相続人同士で話し合って決める必要があります。
この相続人同士の話し合いのことを遺産分割協議といいます。
なお被相続人が亡くなってから遺産分割までの間に発生したアパートの家賃は、各相続人が相続分の割合で分割して取得し、後にされた遺産分割の影響を受けません(最判平成17年9月8日)。
遺産分割協議については別記事にくわしくまとめてあります。
相続登記
相続した不動産の名義変更を相続登記といいます。
アパートを相続した場合も相続登記が必要になります。
相続登記は、戸籍などの必要な書類を集めて法務局に申請します。
相続登記の手続きについては別記事にくわしくまとめてあります。
・関連記事 相続登記の手続を司法書士が解説【不動産の名義変更】
賃貸借契約を継続する場合、賃貸人変更通知
アパートを相続し、そのまま賃貸借契約を継続する場合、賃借人に対してその旨を連絡する必要があります。
通知の方法は特に決められていません。
書面で通知する場合のひな型を用意しました。
賃貸借契約を継続しない場合、賃貸借契約解約の申し入れ
賃貸借契約に賃貸借期間がない場合は、賃貸人は賃借人に対して賃貸借契約の解約の申し入れをすることができます。
賃貸借期間の定めがあっても1年未満の賃貸借期間を定めた場合や、法定更新があった場合も賃貸借期間の定めがないとされるので解約の申し入れをすることができます。
賃貸借期間がなく、賃貸借契約を継続しない場合は、賃貸借契約解約の申し入れをしましょう。
解約の申し入れによって賃貸借契約が終了するためには、解約の申し入れについて正当な理由がないといけません。
賃貸人(大家)がそのアパートに居住する必要があるとか、建物が老朽化しているため立て替えの必要がある、などが正当な理由に当たります。
正当な理由がある解約の申し入れは、申し入れたときからその後6か月経過すると賃貸借契約が終了します。
また、このような正当な理由がない場合でも、賃借人と合意すれば賃貸借契約を解約することができます。
解約の申し入れは書面で行うのが無難です。
書面で通知する場合のひな型を用意しました。
まとめ
以上、アパートを相続したときに必要な手続きについて、解説しました。
田渕司法書士・行政書士事務所では、相続に関する相談を承っております。
お悩みごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の方は、電話(06-6356-7288)か、こちらのメールフォームからお問い合わせください。
それでは今回は以上です。
お読みいただきありがとうございました。