息子の嫁に相続する権利はありますか?【基本的にはない】

「息子の嫁は、献身的に私の生活を支えてくれているので、息子の嫁に財産を承継してほしいのですが、息子の嫁に相続する権利はありますか?」

相談者

 

大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

基本的に息子の嫁には相続の権利はありません。

ただし、息子の嫁が財産を承継する場合があります。

この記事では、息子の嫁に相続する権利があるのかわかりやすく解説します。


息子の嫁に相続する権利はありますか?【基本的にはない】

結論から申し上げると、基本的に息子の嫁には相続の権利はありません。

法律上の相続人の範囲は次の通りです。

1位 被相続人の子

2位 被相続人の直系尊属(父母・祖父母)

3位 被相続人の兄弟姉妹

*配偶者は常に相続人となります。

 

相続人の範囲については、くわしくはこちらをご覧ください。

・関連記事 相続人の範囲 どこまでが相続人か司法書士がわかりやすく解説


このように原則として、子どもの配偶者は相続人となりません。

しかし、息子の嫁が財産を承継する場合があります。


息子の嫁が財産を承継する場合

基本的には息子の嫁は相続人となりませんが、息子の嫁が財産を承継する場合を3つご紹介します。

・子が相続した後に間接的に相続

・特別の寄与

・遺言


息子の嫁が財産を承継する場合1 子が相続した後に間接的に相続

相続

上記の通り、子は相続人になります。

なので、一旦、息子が親の遺産を相続し、その息子が亡くなったときは配偶者である嫁が相続することになります。

しかし、息子が財産を使ってしまったり、家屋や土地などを売ってしまい、息子が亡くなったときには財産が無くなってしまって、息子の嫁が承継しない場合があります。


息子の嫁が財産を承継する場合2 特別の寄与

特別の寄与

特別の寄与とは、無償で被相続人(亡くなった方)の療養看護などをしたことによって、被相続人の資産形成に貢献した相続人以外の親族が、相続人に対して、金銭を請求できる制度です。

今回のように、自分のために献身的に生活を支えてくれた人が財産を取得することができます。

介護の他にも、お店や農業といった家業のお手伝いなどをした場合でも金銭を請求することができます。

しかし、条件もいくつかあるので注意しましょう。

・被相続人の親族であること

・療養看護その他の労務を提供したこと

・無償であること

・労務の提供によって被相続人の財産が維持又は増加していること

・特別の寄与であること

・所定の期間内に申し立て


特別寄与者(息子の嫁)が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、または相続に開始の時から1年を経過してしまうと請求ができなくなってしまいます。

特別の寄与については、こちらの記事にくわしくまとめましたので、ご覧ください。

関連記事 特別の寄与とは何かわかりやすく解説します【相続法改正】


息子の嫁が財産を承継する場合3 遺言

遺言で息子の嫁に遺贈することで、息子の嫁に財産を承継させることができます。

遺贈とは、遺言で贈与することです。

遺言

 

遺言には、付言事項という、自由に想いを記載することができる事項があります。

付言事項には法的効力はありませんが、今までの感謝と労いの言葉を書くこともできます。

息子の嫁に財産を承継させる経緯も書いておけば、トラブルや不満の解消にも繋がります。

遺言の書き方については、こちらにくわしくまとめましたので、ご覧ください。


遺言を遺す際に、気をつけないといけないのが遺留分です。

遺留分とは、遺言によっても侵害できない相続人の最低限の取り分のことです。

たとえば、すべての財産を息子の嫁に遺贈する遺言を遺しても、相続人は息子の嫁に対して、遺留分の額の金銭を請求できます。

こうなってしまうと相続トラブルに発展していますので、遺言を書く際には、相続人の遺留分を侵害しないようにすることをおすすめします。

遺留分については、こちらに詳しくまとめましたので、ご覧ください。

・関連記事 遺留分とは?司法書士がわかりやすく解説【相続人の取り分】


まとめ

以上、息子の嫁に相続する権利があるのかについて解説しました。

以上のように、息子の嫁には基本的に、相続する権利はありませんが、次の場合に財産を承継することができます。

・息子を通して間接的に相続

・特別寄与制度

・遺言による遺贈

 

当事務所は、大阪の司法書士・行政書士事務所です。

当事務所では、相続・遺言に関する相談を承っています。

相続・遺言に関する相談は、相談料無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、電話(06-6356-7288)か、こちらのメールフォームからお願いいたします。

お問い合わせメールフォーム


というわけで今回は以上です。

お読みいただきありがとうございました。

 

人気の関連ページ