尊厳死宣言公正証書とは?司法書士がわかりやすく解説

尊厳死宣言公正証書

「最近、終活をはじめてみました。尊厳死に関心があり、尊厳死宣言公正証書というものがあることを知りました。尊厳死宣言公正証書とは何でしょうか?」




大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

尊厳死宣言公正証書とは、尊厳死宣言を公正証書で作成するものです。

公正証書は、個人や法人から依頼を受けて公証人という公務員が作成する公文書のことです。

この記事では、尊厳死宣言公正証書について司法書士がわかりやすく解説します。

尊厳死宣言公正証書とは?司法書士がわかりやすく解説

尊厳死宣言公正証書とは?司法書士がわかりやすく解説

尊厳死宣言公正証書は、ご本人の判断能力が十分にあるうちに作成することがとても重要です。

病気や事故などにより意思表示ができなくなってしまうと、その時点で新たに作成することはできません。

そのため、

・まだ元気だけれど、将来に備えておきたい

・延命治療について自分の考えをはっきり残しておきたい


という段階で作成される方が多くなっています。

尊厳死宣言で定める主な内容

尊厳死宣言で定める主な内容

尊厳死宣言公正証書には、一般的に自分の意思を表明できなくなった場合に、人工呼吸器や胃ろうなどの延命治療を望むかどうかや、苦痛を和らげるための処置(緩和ケア)は希望することなどを記載します。

あくまで「延命治療をどうするか」についての意思表示であり、積極的に死を選ぶものではないという点が重要です。

尊厳死宣言公正証書に法律的な効力はあるの?

尊厳死宣言公正証書に法律的な効力はあるの?

尊厳死宣言公正証書には、遺言書のような直接的な法的拘束力があるわけではありません。

しかし、公正証書という形で作成されているため、

・本人の真意であることが明確

・家族や医療関係者にとって判断の大きな指針になる

 

という点で、実務上は非常に重く受け止められます。

「家族に判断を押し付けたくない」

「いざというときに家族が揉めないようにしたい」

そういった思いから作成される方も少なくありません。


遺言書やエンディングノートとの違い

遺言書やエンディングノートとの違い

尊厳死宣言は、遺言書とは目的が異なります。

・遺言書:財産の分け方を決めるもの

・尊厳死宣言:医療・生き方についての意思表示

 

また、エンディングノートに尊厳死の希望を書くこともできますが、

公正証書に比べると、どうしても証明力は弱くなります。

「より確実に、自分の意思を伝えたい」という場合には、

尊厳死宣言公正証書という選択肢が有効です。

・関連記事 遺言と遺書とエンディングノートの違い【ご存知ですか?】

・関連記事 エンディングノートとは?司法書士、終活カウンセラーが解説


尊厳死宣言公正証書を作成する際の注意点

尊厳死宣言公正証書を作成する際の注意点

作成にあたっては、次の点に注意が必要です。

・判断能力があることが前提

・内容は抽象的すぎず、具体的に記載する

・家族にも内容を伝えておくことが望ましい

 

特に、ご家族にまったく知らされていないと、いざというときに現場で混乱が生じることもあります。


尊厳死公正証書の費用

尊厳死公正証書の費用

尊厳死公正証書の費用としては、公証人の手数料がかかります。また原文の作成を司法書士などの専門家に依頼する場合は、専門家の報酬がかかります。

公証人の手数料は、だいたい1万3000円程度です。

専門家の報酬は各事務所により異なります。

当事務所では、次の通り。

・尊厳死宣言公正証書の案文作成、公証人との調整 3万3000円


尊厳死宣言公正証書の作成は専門家にご相談ください

尊厳死宣言公正証書の作成は専門家にご相談ください

尊厳死宣言公正証書は、単に「書類を作れば終わり」というものではありません。

ご本人の思いや価値観を丁寧に整理し、医療現場やご家族にきちんと伝わる内容にすることが大切です。

・どこまでを延命治療と考えるのか

・どのような状態を想定するのか

・遺言書やエンディングノートとの整合性


これらを十分に検討せずに作成してしまうと、いざというときに「本当にこの意思でよかったのか」とご家族が悩んでしまうこともあります。


当事務所がサポートするメリット

当事務所がサポートするメリット

当事務所では、尊厳死宣言公正証書の作成にあたり、次のようなサポートを行っています。

・ご本人の考えを丁寧にヒアリング

・文言があいまいにならないよう内容を整理

・公証人との事前調整・書類作成のサポート

・遺言書や相続対策とのトータルな終活支援


法律と実務の両面からサポートできるのが、当事務所に相談する大きなメリットです。

当事務所では、終活・尊厳死に関するご相談を丁寧にお伺いしています。

無理に手続きをすすめることはありませんので、安心してご相談ください。

大阪で尊厳死宣言公正証書や終活についてお考えの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

以上、尊厳死公正証書について解説しました。

尊厳死宣言公正証書は、「自分らしい最期を迎えるための意思表示」を、公的な形で残しておくための大切な終活の一つです。

元気な今だからこそ、冷静に考え、準備できるものでもあります。

終活の一環として、遺言書や財産整理とあわせて検討してみるとよいでしょう。

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