【2025年版】相続登記の義務化と相続放棄の関係をわかりやすく解説

「先日、叔父が亡くなりました。叔父には子がおらず、相続人は私だけです。叔父は山林を所有していました。相続したくないので相続放棄しようと思います。相続放棄した場合、相続登記する義務はありませんか?」
こんにちは。大阪の司法書士・田渕です。こういった疑問にお答えします。
令和6年4月から「相続登記の義務化」が始まりました。これにより、不動産を相続した人は原則として3年以内に相続登記をしなければならないというルールができました。
この記事では、相続登記義務化と相続放棄との関係について、わかりやすく解説します。
目次
【2025年版】相続登記の義務化と相続放棄の関係をわかりやすく解説

これまでは、不動産を相続しても登記をしないまま放置しているケースが多く、それが空き家問題や所有者不明土地の原因となっていました。
そこで、法律が改正され、不動産を相続したら3年以内に登記することが義務となりました。
・関連記事 相続登記義務化を司法書士が解説 いつから?
相続放棄した場合も相続登記が必要?

相続放棄とは、相続の開始(=被相続人が亡くなったこと)を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「私は相続しません」と申し出る手続きです。
・関連記事 相続放棄の手続きをわかりやすく解説【必要書類や注意点など】
この相続放棄の手続きが完了すると、最初から相続人ではなかったことになります。
なので相続放棄をしていれば、「不動産を相続していない」ことになるため、相続登記の義務もありません。
ただし上記の通り、相続放棄は家庭裁判所で手続きをする必要があります。
つまり、「相続しないつもりだったけど手続きは何もしなかった」は通用しません。
まとめ:相続放棄すれば相続登記は不要、でも放置は危険

以上、相続登記義務化と相続放棄について解説しました。
まとめると次の通り。
・相続登記は、相続開始から3年以内に申請しなければならない義務があります
・相続放棄をすれば、登記義務はなくなります
・しかし、放棄の手続きは必ず家庭裁判所で行うことが必要です
・相続登記も相続放棄もせずに放置していると、過料の対象になる可能性があります
司法書士に相談するメリット

相続放棄をしたほうがいいのか、登記すべきなのか。判断に迷うケースも少なくありません。
当事務所では、相続登記だけでなく、相続放棄の申述手続きのサポートも承っております。
・不動産があるが相続したくない
・借金が多くて相続放棄を考えている
・相続登記すべきか相続放棄すべきか分からない
そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。
相続に関する不安を、ひとつひとつ丁寧に解決していきます。

大阪の司法書士 田渕事務所
相続登記・相続放棄・遺言書作成など、相続に強い司法書士がサポートします。
【お問い合わせはこちら】メールフォーム
初回相談無料・完全予約制