戸籍の「筆頭者」とは?基本から司法書士がわかりやすく解説
「先日父が亡くなり、相続手続きに必要な戸籍謄本を請求しようとしたら、戸籍の請求書に『筆頭者』という記載欄がありました。筆頭者とは何でしょうか?」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
戸籍に関する手続きを行う際、「筆頭者」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
今回は、戸籍の筆頭者に関する基本的な知識と、実際の手続きで役立つ情報を分かりやすく解説します。
戸籍の「筆頭者」とは?基本から司法書士がわかりやすく解説
戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている方のことです。
婚姻すると、その夫婦の新しい戸籍が作成されます。そして婚姻により氏を改めなかった方が、筆頭者になります。
筆頭者の意味
筆頭者の名前は戸籍を特定する際に必要となります。
たとえば相続手続きなどで戸籍謄本の取得をする際に戸籍謄本の請求書に筆頭者を記載する必要があります。
また、筆頭者であること自体に特別な権利や義務はありません。
筆頭者が死亡した場合
戸籍の筆頭者が亡くなっても、筆頭者は変わりません。
亡くなった方が筆頭者のままです。
離婚した場合、筆頭者はどうなりますか?
離婚後、戸籍から抜けた人は新たに自分が筆頭者となる戸籍が作成されます。
まとめ
以上、戸籍の筆頭者について解説しました。
まとめると次のとおり。
•戸籍の筆頭者とは、戸籍を最初に作成した際に記載される人物で、婚姻時に氏を改めなかった方
•筆頭者の名前は戸籍謄本の取得の際に請求書に記載する必要がある
•筆頭者が死亡しても変更はなく、筆頭者であることに特別な権利や義務はない
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というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
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