遺産分割方法のまとめ 司法書士がわかりやすく解説
「先日父が亡くなりました。相続人は私と姉、弟の3人です。父は相続財産として、自宅の土地建物と預金を遺しました。なので遺産分割協議が必要ですが、どのように遺産分割すればいいのかわかりません」
大阪の司法書士、行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
相続財産が預金や現金だけだった場合、遺産は分けやすいですが、相続財産に不動産がある場合、分けにくくなります。
不動産は物理的に分割するわけにはいかないからです。
このような場合の遺産分割についていくつか方法があります。
この記事では遺産分割方法について司法書士がわかりやすく解説します。
目次
遺産分割方法のまとめ 司法書士がわかりやすく解説
遺産分割は相続人全員が納得すればどのような分け方でも構いません。
相続人の1人が全ての遺産を相続するという内容でも問題ありません。
しかし現実的には、遺産は全くいらないという方ばかりではありませんので、どのように分けるかが問題になります。
一般的に遺産分割には下記のような方法があります。
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有分割
遺産分割方法1 現物分割
現物分割とは、遺産を物理的に分ける遺産分割方法です。
たとえば、遺産が一筆の土地の場合、数筆に分筆して、それぞれ相続人が土地を相続する場合などのことをいいます。
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遺産分割方法2 代償分割
代償分割とは、遺産を多く取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う遺産分割方法です。
たとえば、亡父の遺産が2000万円の不動産だけだった場合、長男が不動産を相続し、次男に1000万円支払うような遺産分割方法が代償分割です。
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遺産分割方法3 換価分割
換価分割とは、遺産を売却し、その売却代金を相続人で分ける遺産分割方法です。
たとえば、父が被相続人(亡くなった人)で、相続人が長男と次男、遺産が2000万円の不動産の場合に、この不動産を2000万円で売却して、その売却代金を長男と次男が1000万円ずつ分ける方法です。
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遺産分割方法4 共有分割
共有分割とは、遺産を相続人同士で共有する遺産分割方法です。
たとえば、被相続人が遺した遺産が2000万円の自宅の土地建物で、相続人が妻と子の2人だった場合、この土地建物を持分2分のずつ共有する場合です。
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どの遺産分割方法がいい?
もし、遺産である不動産に住む予定がない場合、換価分割がおすすめです。
不動産を売却せずに遺産分割する場合、完全に公平に分けようと思えば、不動産の価値をどう評価するのかという問題があります。
土地は一物四価といって、「実勢価格」「公示価格」「固定資産税評価額」「相続税評価額」という四つの価格があります。
このうち、土地をどの評価額にするかで遺産分割の内容が変わってくるので、ここで合意がまとまらないということが考えられます。
しかし、不動産を売却してしまえば、遺産がお金に変わるので、分けやすくなります。
もし、遺産である不動産に住む場合、代償分割、現物分割、共有分割を検討することになります。
ただし共有分割はあまりおすすめしません。
共有者の1人が亡くなった場合、さらにその相続人が相続することになり権利関係が複雑になります。
また不動産の共有の場合、売却するときは全員で手続きをすることになります。
ここで売却について意見が対立すると、売却できなくなるおそれがあります。
どの遺産分割方法がいいか判断に迷う場合は司法書士などの専門家に相談しましょう。
大阪の方なら当事務所でも承っております。
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まとめ
以上、遺産分割方法について解説しました。
まとめると次の通り。
・不動産の遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの方法がある。
・不動産を売却して現金に変える換価分割は、遺産を分けやすくするためおすすめ。
・共有分割は複雑になる可能性があり、避けるべき方法とされる。
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。