【相続】配偶者の連れ子に相続する権利はある?【基本的にはない】
「私には妻がいます。子どもはいませんが、妻の連れ子がいます。私が亡くなった場合、妻とこの連れ子に財産を相続させたいのですが、連れ子は相続する権利はありますか?」
大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
結論から言いますと、配偶者の連れ子には相続する権利はありません。
ただし、連れ子にも遺産を承継させる方法はいくつかあります。
この記事では、連れ子に相続する権利はあるのか、配偶者の連れ子に財産を承継させる方法などをわかりやすく解説します。
目次
【相続】配偶者の連れ子に相続する権利はある?【基本的にはない】
配偶者の連れ子は相続人にはなりません。
相続人になる可能性があるのは、次の人たちです。
・配偶者
・子(や孫)
・直系尊属(父母や祖父母)
・兄弟姉妹(や甥姪)
詳しくはこちら
・関連記事 相続人の範囲 どこまでが相続人か司法書士がわかりやすく解説
配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。
しかし、次の場合、配偶者の連れ子でも遺産を承継することができます。
・連れ子を養子にする
・連れ子に遺贈する
・特別の寄与
連れ子が遺産を承継する場合1 連れ子を養子にする
連れ子を養子にすることで、遺産を承継させることができます。
養子になると、実子と同様に相続人になるからです。
養子縁組は、養親となる方、または養子となる方の本籍地または所在地の市区町村の役所に養子縁組届を提出することで、することができます。
・外部リンク 大阪市 養子縁組届
連れ子が遺産を承継する場合2 連れ子に遺贈する
連れ子に遺贈することで、連れ子に遺産を承継させることができます。
遺贈とは、遺言で贈与することです。
たとえば、次のような内容です。
第〇条 遺言者は、遺言者が有する一切の財産を、○○○○(昭和○○年○○月○○日生、住所:○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号)に包括遺贈する。
その他のくわしい遺言書の書き方はこちら
・関連記事 遺言書の書き方【遺言書の例文と気を付けるポイント】
連れ子が遺産を承継する場合3 特別の寄与
特別の寄与とは、無償で被相続人(亡くなった方)の療養看護などをしたことによって被相続人(亡くなった方)の資産形成に貢献した相続人以外の親族が、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
なので、連れ子が被相続人の資産形成に貢献した事実があれば、財産を承継する可能性があります。
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・関連記事 特別の寄与とは何かわかりやすく解説します【相続法改正】
まとめ
以上、配偶者の連れ子に相続する権利があるかについて解説しました。
まとめると次の通り。
・配偶者の連れ子は通常相続権がないが、遺産を承継する場合がある。
・承継する方法には、連れ子を養子にする、遺贈する、特別の寄与がある。
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