相続の順位を司法書士がわかりやすく解説します
「先日、兄が亡くなりました。相続できる人については順位が決まってると聞きました。相続の順位についてくわしく教えてください」
大阪の司法書士・行政書士の田渕智之です。こういった疑問にお答えします。
相続できる人については、法律で決められています。
家族であれば、誰でも相続できるわけではなく、相続の順位が決められています。
この記事では、相続の順位について司法書士がわかりやすく解説します。
相続の順位を司法書士がわかりやすく解説します
相続人になりうるのは、次の人たちです。
- ・配偶者
- ・子(先に亡くなっている子がいる場合は孫)
- ・直系尊属(父母や祖父母)
- ・兄弟姉妹(先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は甥・姪)
このうち配偶者は常に相続人になりますが(民法890条)、そのほかの相続人については、次の通り相続の順位が決められています。
- 第1順位 子(または孫)
- 第2順位 直系尊属
- 第3順位 兄弟姉妹(または甥や姪)
第1順位である子どもがいる場合は、第2順位の直系尊属は相続できません。
第2順位である直系尊属がいる場合は、第3順位の兄弟姉妹や甥姪は相続できません。
子ども(や孫)、直系尊属がいない場合に、兄弟姉妹は相続人になります。
配偶者は、他の相続人がいても、この相続の順位にかかわらず常に相続人になります。
配偶者がいる場合の相続人のパターンは、次の3つになります。
- ・配偶者と子(または孫)
- ・配偶者と直系尊属
- ・配偶者と兄弟姉妹(または甥、姪)
法定相続分の割合
以上の通りの相続の順位で決まった相続人ですが、相続人間での取り分は平等ではありません。
相続人の取り分は法律で決まっています。
これを法定相続分といいます。
法定相続分についてはこちら。
・関連記事 法定相続分とは?【法定相続分の割合について司法書士が解説】
まとめ
以上、相続の順位について解説しました。
まとめると次の通り。
・相続人は法律で決められており、家族だからといって必ずしも相続できるわけではない。
・相続の順位は配偶者、子(または孫)、直系尊属、兄弟姉妹(または甥や姪)の順に定められており、優先順位が存在する。
・配偶者は常に相続人であり、他の相続人の存在に関わらず相続人になる
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というわけで今回は以上です。
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