親権とは:概要や離婚協議書の記載例を司法書士がわかりやすく解説

離婚する人

「この度、離婚することになりました。子どもが1人いるので、子どもの親権について話し合っているのですが、そもそも親権とはどういうものなのでしょうか?」



大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

親権とは、未成年の子どもを育てる親の権利であり、義務です。

結婚している間は、父と母2人に親権がありますが、父母が離婚する場合どちらか一方を親権者にする必要があります。

この記事では親権とは何か、わかりやすく解説します。

 

親権とは:概要や離婚協議書の記載例を司法書士がわかりやすく解説

親権とは、未成年の子どもを育てる親の権利、義務です。

結婚している間は、親権は父母が共同して行います(民法818条3項)。

しかし、父母が離婚する場合、どちらか一方を親権者にする必要があります。

離婚した後に父母が共同で親権を行うことはできません。

また親権者が決まっていないと離婚することができません。

子どもが複数いる場合、どちらかの親がすべての子どもの親権者になることが多いかと思いますが、親権者を子どもによって分けることもできます。

たとえば、長男の親権者を父、次男の親権者を母とする場合などです。

親権者にならなかった親も、扶養義務は生じます。

親権者でなくなっても、親子関係はなくならないからです。

親権の内容には、身上監護権財産管理権の2つがあります。

 

身上監護権

身上監護権とは、子どもの身の回りの世話や教育を行う権利、義務のことです。

たとえば、子どもの住む場所を指定したり、場合によっては子どもを叱りつけたり、罰を与えたりすることなどです。

また子どもが高校生になりバイトする場合は、親の同意が必要になりますが、これも身上監護権の一つです。


財産管理権

財産管理権とは、子どもの代わりに財産を管理し、契約を代わりに行う権利、義務です。


親権者を決める手続き

親権者を決める手続き

子どもの親権が問題になるのは離婚する時です。

父母が離婚する場合、どちらか一方を親権者にする必要があります。

親権者は基本的には夫婦の話し合いで決めます。

しかし、話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停とは、調停委員という裁判所の職員を間に挟んで話し合いをすることです。

調停委員が当事者の言い分を調整して、落としどころの提案をしてくれます。

調停でも決まらない場合は、裁判で親権者を決めることになります。


 

親権者をどちらにするのか 親権者を決めるポイント

親権者をどちらにするのかという判断基準は、子どもの利益が最も大きなポイントになります。

これは、裁判所の調停や裁判でも同様で、子どもの利益を最大限に考慮して親権者を決めることになります。

親権者をどちらにするのかは、子どもの意思を尊重しつつ、当事者の合意で決めます。

しかし、当事者が合意できないときは、調停や裁判で決めることになります。

裁判で裁判所が親権者を決めるときは、具体的には次のようなポイントが考慮されます。

  1. ・子どもの年齢
  2. ・現状維持


親権者を決めるポイント 子どもの年齢

裁判で親権者を決める場合、子どもが乳幼児であれば、基本的には母親を優先します。

また、子どもが10歳未満の場合にも、母親が親権者に指定される傾向が強いようです。

これは、子どもが幼いときは、父親より母親の愛情が必要であるというのが一般的な考えだからです。

子どもが10歳以上になると、より子どもの意思が尊重されることになります。

また子どもが15歳以上のときに、裁判所が親権者を指定する場合、子どもの意見を聴かないといけないことが法律で決められています(家事事件手続法169条2項)。

もっとも、子どもが親の意向に影響されて自分の正直な気持ちを打ち明けられるとは限りませんから、子どもの意思表示のみで親権者が決められるわけではありません。

裁判所は、子どもの意思表示が真意なのかどうか見極めながら、総合的に判断します。

また、離婚の時点で妊娠中の場合、生まれてきた子どもは母親が親権者になります。

子どもが18歳以上の場合は、成年年齢に達しているので親権者を決める必要はありません。


親権者と子どもの年齢

離婚時の子どもの年齢親権者
胎児母親が親権者になる。 ただし、出生後に父親を親権者に変更することはできる。
0歳~10歳未満母親が親権者に指定される傾向が強い。
10歳~15歳未満母親が親権者に指定されることが多いが、子どもの意思も尊重される。
15歳~18歳未満子どもの意見を聴かないといけない。
18歳以上親権者を決める必要はない。


親権者を決めるポイント 現状維持

子どもの養育環境はできるだけ現状のまま維持するのが望ましいとされています。

養育環境が大きく変わると、子どもにストレスを与え、子どもの養育に悪い影響を与えてしまうからです。

たとえば、夫婦が別居し、母親が子どもを連れて出ていき、その後離婚した場合は、母親が親権者に指定されるケースが多いです。


親権者と監護権者を分けることもできる

親権者と監護権者を分けることもできる

親権には、上記の通り、身上監護権と財産管理権があります。

ふつうは親権者が、身上監護権と財産管理権の権利・義務を行使します。

しかし、親権の取り合いで離婚が長引くなどの理由により、親権から身上監護権を分けて、親権者と監護者(監護権者)を別々にするという解決にすることがあります。

親権者は財産管理のみを行い、子どもの身の回りの世話や教育は監護者が行うということです。

親権についての話し合いや調停・裁判手続きで、自分が親権を得ることができなかったとしても、子どもを引き取って一緒に暮らすことができればそれでいいというような場合に、監護権だけは欲しいという要望を相手方に出して話し合うということが考えられます。

親権者と監護者を別々にする場合でも、役所に出す離婚届には、親権者しか記載することができません。

そのため、親権者と監護者を別々にする取り決めをした場合は、離婚協議書にその取り決めを明記しておきましょう。

後々になって、「そんな取り決めはした覚えはない」などと言われないようにするためです。


離婚した後の親権者の変更

親権者を決めて離婚した後でも、親権者は変更することができます。

ただし、離婚した後の親権者の変更は、父母の話し合いで決めることはできません。

離婚した後の親権者の変更は、家庭裁判所の許可が必要です。

親権者がコロコロ変わると、そのたびに子どもの生活環境が変わってしまい、子どものためにならないからです。

また、親権者の変更は子どものために必要な理由があるときだけに限ってすることができます。

たとえば、次のような場合は認められやすいでしょう。

  1. ・子どもへの暴力、虐待があった
  2. ・親権者が重い病気になり、子どもの世話をすることができない


しかし、父または母の一方的な都合による親権者の変更はすることができません。

たとえば、親権者が再婚したからなどの理由では親権者の変更はできません。

親権者の変更が確定したら、確定した日から10日以内に、市区町村の役所の戸籍係に親権者の変更を届け出ます。

一方、監護者の変更は、父母の話し合いですることができます。


親権者についての離婚協議書の記載例

親権者についての離婚協議書の記載例

親権者について離婚協議書で取り決める場合の記載例をいくつか掲載します。

それぞれの実情に合わせて離婚協議書を作成してください。


母親を親権者に指定する場合

第〇条 甲と乙は、本日、協議離婚する。
第〇条 当事者間の、長女○○(平成〇年〇月〇日生)及び長男○○(平   成〇年〇月〇日生)の親権者を、母である甲と定める。


母親を親権者に指定する場合です。

親権者でなくなった親にも扶養義務は生じますので、養育費や面会交流についても取り決めて、離婚協議書に記載しておくといいでしょう。

養育費についてはこちら。

・関連記事 養育費とは?離婚の際に取り決めること【計算方法などを解説】

 

まとめ

以上、親権とは何かについて解説しました。

まとめると次の通り。

・親権には、子どもの身の回りの世話や教育を行う身上監護権と、子どもの代わりに財産を管理し、契約を代わりに行う財産管理権の2つがある
・親権者は基本的には夫
婦の話し合いで決めるが、話し合いがまとまらない場合、調停や裁判で決める・裁判所が親権者を決めるときは、子どもの年齢や現状維持が考慮される


離婚や親権について悩んでいる場合は、専門家に相談してみましょう。

大阪の方なら当事務所でも承っています。

当事務所は、大阪の司法書士・行政書士事務所です。

当事務所の離婚手続きサポートサービスの詳細はこちら。

・関連記事 田渕司法書士・行政書士事務所の離婚手続きサポートサービス


というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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