田渕司法書士・行政書士事務所の離婚手続きサポートサービス

離婚の相談者

「離婚の話し合いはまとまったけど、書面を残しておきたい」

「不動産を財産分与することになったので、名義変更したい」

「離婚の話し合いがまとまらないので、調停を申し立てたい」


こういったお悩みはありませんか。

離婚するとなると、子どものこと、新たな生活のこと、考えることがたくさんあります。

こんなときに面倒な手続きを自分でするのは大変です。

そんなときは、ひとりで抱え込まずに専門家に相談してみましょう。

大阪の方なら当事務所でも承っています。


田渕司法書士・行政書士事務所の離婚手続きサポートサービス

田渕智之

当事務所では、次のような離婚手続きサポートサービスを行っております。

  1. 離婚協議書の作成
  2. ・財産分与による不動産の名義変更
  3. ・離婚調停のサポート


離婚協議書の作成

夫婦問題

離婚協議書とは、離婚するにあたって取り決めたことを記載しておく書面です。

せっかく離婚についての話し合いがまとまったのに、後で言った言わないのトラブルになっては意味がありません。

そうならないように、取り決めたことは離婚協議書に書いておくべきです。

離婚協議書には、たとえば次のようなことを記載します。

  1. ・財産分与
  2. ・婚姻費用の清算
  3. ・慰謝料
  4. ・お子さんがいる場合、親権者、面会交流のルールや養育費
  5. ・年金の分割
    1. など


離婚協議書のひな形があるので、その通りに作ればいいと思われるかもしれませんが、離婚についてはケースバイケースで、それぞれのケースに合わせて離婚協議書を作成しないといけません。

そのためひな形通りに作ると、本来離婚協議書に書いておくべきことを記載していなかったという事態が考えられます。

そうならないように、専門家に相談しながら離婚協議書を作ることをおすすめします。

当事務所は、法律文書作成の専門家である、司法書士・行政書士です。

当事務所が、離婚協議書の作成を親身にサポートいたします。


財産分与による不動産の名義変更

財産分与

離婚する際に、不動産が財産分与される場合があります。

不動産が財産分与された場合、不動産の名義変更(登記)手続きが必要になります。

登記済権利証書

当事務所は登記のプロである司法書士が運営しています。

なので、離婚協議書の作成だけではなく、財産分与の登記手続きもすべてまとめて対応いたします。

また自宅の価格査定や売却が必要な場合は、信頼できる不動産業者をご紹介させていただきます。


離婚調停のサポート

離婚調停

当事者だけで話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で離婚調停の手続きをすることができます。

離婚調停とは、調停委員という裁判所の職員が間に入って、当事者の話し合いを調整してもらう手続きです。

当事者だけだと、うまく話し合いができない場合でも、第三者が入ることで冷静になり、話し合いが上手くいくことも多いです。

離婚調停をするためには、申立書などの書類を作成・収集して家庭裁判所に提出しないといけません。

裁判書類作成の専門家である司法書士が、調停申立書の作成や、証拠資料の提出など必要書類の作成をサポートします。

また書類作成だけではなく、裁判所に出席するときには、裁判所まで同行し、助言を行ったり、手続中に生じた疑問点の相談に応じるなど、総合的にサポートいたします。


当事務所の特徴

  1. ・離婚協議書から財産分与による不動産登記手続きまでワンストップ
  2. ・傾聴に力を入れている
  3. ・相手と顔を合わさず協議
  4. ・初回相談無料
  5. ・土日祝日、夜間にも対応
  6. ・経験豊富


離婚協議書から財産分与による不動産登記手続きまでワンストップ

離婚協議書

当事務所は、司法書士、行政書士を兼任する事務所です。

行政書士は、離婚協議書の作成はできますが、不動産登記手続きを行うことはできません。

当事務所であれば、離婚協議書だけでなく、財産分与による不動産登記手続きまで、全部まとめてお任せいただけます。

まだ財産分与された不動産について査定や売却することが必要な場合、信頼できる不動産業者を紹介させていただきます。


傾聴に力を入れている

傾聴

傾聴とは、相手の話を、相手の立場に立って、相手の話を否定せずに共感しながら理解するコミュニケーションの方法です。

離婚の相談については、ただ法律的なことを聞き取るだけではなく、相談者様の思いをお聴きし、つらいお気持ちに寄り添うことが重要だと考えています。

そのため、離婚の相談については法律の知識だけではなく、傾聴することが必要です。

当事務所の司法書士、行政書士は傾聴のボランティア活動している団体に参加するなどして、傾聴力を磨いています。


相手と顔を合わさず協議

話し合いで相手と顔を合わせるのは、精神的に辛いことだと思います。

そのような負担を軽減するため、当事務所ではそれぞれ個別に面談することにより離婚協議書の作成が可能です。


初回相談無料

初回相談は1時間無料でさせていただきます

手続きの流れや費用などについて丁寧にご説明いたします。


土日祝日、夜間にも対応

事前にご予約いただければ、土日祝日や夜間にも対応させていただきます。


経験豊富

当事務所は、父の代である1982年から大阪京橋の地で開業しております。

そのため経験と実績が豊富です。


費用

 報酬(消費税込)加算例実費
離婚協議書の作成7万7,000円  
離婚公正証書作成サポート8万8,000円相手方が公証役場に来ない場合 +1万1,000※公証役場の手数料 3万~8万円程度(離婚協議の内容による)
財産分与の登記手続き6万6,000円 登録免許税は、 不動産の固定 資産評価額の 2%
離婚調停の書類作成8万8,000円  

※相手方と顔を合わせたくない場合など、当事者の一方が公証役場に行けない場合に司法書士が公証役場での手続きを代理します。


まずはお気軽にお問い合わせください。

離婚の手続きでお悩みの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

親身にサポートいたします。

ご相談の方は、電話 (06-6356-7288) か、メールフォームからお問い合わせください。

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