田渕司法書士・行政書士事務所の遺言書作成サポートサービス
当事務所は、大阪の司法書士・行政書士事務所です。
当事務所では、遺言書の作成をサポートするサービスを行っております。
目次
田渕司法書士・行政書士事務所の遺言書作成サポートサービス
当事務所では、ご依頼様の遺言書作成を親身にサポートします。
遺言は、ただ単に相続財産の取り分を指定するものではなく、ご家族に思いを伝える手紙です。
相続人のうち、遺言で少ししか財産をもらえなかった人は不満に思うかも知れません。
遺言を作成するときに、色々と考えた結果、差をつけるわけですからそこには何らかの理由があるでしょう。
しかし、遺された家族は、それを知ることができません。
そこで、遺言の付言事項というものを活用しましょう。
付言事項は法的な拘束力はありませんが、自分の気持ちなど好きなことを書くことができます。
なぜ、この人の相続分を他の人より多くしたのか、相続分が少ないからといって,愛情が少ないわけではないなどの気持ちを書くことができます。
遺言の効力が生じるのは、遺言者が死亡したあとです。
その時点では、遺言者の気持ちを直接確認することはできません。
そのため、こうして遺言の中に遺言者の気持ちを書いておくと、遺された家族としても気持ちの整理がしやすくなるかと思います。
ご家族への想いは人それぞれ違います。
当事務所では、ご依頼様の想いをお聴きして、その想いを伝える遺言の作成をお手伝いします。
当事務所の特徴
- ・傾聴に力を入れている
- ・初回相談無料
- ・土日祝日、夜間にも対応
- ・経験豊富
傾聴に力を入れている
傾聴とは、相手の話を、相手の立場に立って、相手の話を否定せずに共感しながら理解するコミュニケーションの方法です。
遺言の相談については、ただ法律的なことを聞き取るだけではなく、相談者様の思いをお聴きし、お気持ちに寄り添うことが重要だと考えています。
そのため、遺言の相談については法律の知識だけではなく、傾聴することが必要です。
当事務所の司法書士、行政書士は傾聴のボランティア活動している団体に参加するなどして、傾聴力を磨いています。
初回相談無料
初回相談は1時間無料でさせていただきます
手続きの流れや費用などについて丁寧にご説明いたします。
土日祝日、夜間にも対応
事前にご予約いただければ、土日祝日や夜間にも対応させていただきます。
出張相談もいたします。
経験豊富
当事務所は、父の代である1982年から大阪京橋の地で開業しております。
そのため経験と実績が豊富です。
遺言書の種類
遺言書には自分が手書きで書く自筆証書遺言と、公証人に書いてもらい公証役場で保管してもらう公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は費用がかからないですが、手書きで書かないといけないし、書いてある内容や形式を間違えると無効になってしまうおそれがあります。
また自宅などで保管する場合、紛失や、ほかの人に破棄されてしまう心配もあります。
ただし、自筆証書遺言は法務局という役所で保管することもでき、その場合、紛失や破棄の心配はありません。
公正証書遺言は公証人の手数料がかかり、さらに2人の証人に遺言書に署名してもらわないといけませんが、法律的に問題がないかチェックしてくれて公証役場に保管してもらえます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについては、くわしくはこちらの記事にまとめてあります。
当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言いずれの場合でもサポートいたします。
自筆証書遺言作成サポートサービスの詳細
当事務所が想いをお聴きして、遺言書の文案を作成します。
その文案をもとに、ご依頼様が遺言を手書きで完成させます。
ご自分だけで遺言を作成した場合、内容や形式を間違えて無効になるおそれがありますが、当事務所がチェックするので無効になることはありません。
公正証書遺言作成サポートサービスの詳細
公正証書遺言の文案の作成から、公証役場との打合せ、公正証書作成当日の立ち合いまでサポートいたします。
公正証書遺言の場合、簡単な文案であれば公証人も作成してもらえますが、あまり凝った内容の遺言は作成してもらえません。
簡単な内容の遺言がかえってトラブルのもとになる可能性があります。
当事務所では、ご依頼様のご希望をお聴きし、トラブルが起こる可能性がないかについて専門的な視点からアドバイスいたします。
また公正証書遺言では証人が2人必要になりますが、お知り合いに証人になる方がいない場合、当事務所が手配します。
エンディングノートプレゼント
初回相談にお越しいただいた方でご希望の方には無料でエンディングノートをプレゼントいたします。
費用など
相談
遺言に関する相談は無料です。
まず遺言を作成するにあたって、遺言を書く必要があるのか、どんな遺言を作成した方がいいのか判断しないといけません。
そのためにも、よく相談して決めないといけません。
相談した上で、やはり遺言を書くのは見送ります、という場合でも相談料はいただきません。
事務所までお越しいただくのが難しい場合は、出張相談もいたしますが、交通費の実費だけいただきます。
自筆証書遺言作成サポートサービス
報酬(消費税込) | 実費 | |
遺言書作成(自筆証書) | 4万4000円 法務局での保管制度を利用する場合 +1万1000円 | 法務局での保管制度を利用する場合 一件につき3900円 |
公正証書遺言作成サポートサービス
報酬(消費税込) | 実費 | |
遺言書作成(公正証書) | 8万8000円 | 公証人費用 ※財産額によって異なります |
公正証書遺言の証人 | 1人につき 1万1000円 ※ご依頼様のお知り合いで証人になられる方がいる場合、不要です |
遺言に関する相談は相談料無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談の方は、電話 (06-6356-7288) か、メールフォームからお問い合わせください。