遺留分とは?司法書士がわかりやすく解説【相続人の取り分】
「先日父が亡くなりました。父は、兄に全財産を相続させる遺言を書いており、財産を全くもらえないことになってしまいました。相続人には遺留分という権利があると聞きました。遺留分とはどんな権利なのでしょうか」
大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
遺留分とは、相続人に残しておくべき最低限の取り分のことです。
遺言を書いた人の意思とはいえ、残された家族がまったく財産を受け取れないのは理不尽です。
そこで相続人には、一定の割合の財産を取得することが保障されています。
それが「遺留分」という制度です。
この記事では遺留分について、司法書士がわかりやすく解説します。
目次
遺留分とは?司法書士がわかりやすく解説【相続人の取り分】
遺留分とは、相続人に遺しておくべき最低限の取り分のことです。
この取り分は、遺言を書いた人でも奪うことができません。
たとえば遺言に「全財産を愛人に贈る」なんて書いてあると、相続人にとっては、たまったものではないですよね。
そこで、あまりにも不公平な遺言が書かれた場合でも各相続人に一定の割合は確保してあげましょう、というのが「遺留分」の趣旨です。
相続人の遺留分を侵害するような遺言が遺されていた場合、遺留分を侵害された相続人は、財産を承継した人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭を請求することができます。
たとえば、相続人が長男と次男で、長男にすべての財産を相続させる遺言が遺されていた場合、次男は相続財産の4分の1の遺留分を有するので、次男は長男に対して、相続財産の4分の1に相当する金銭を請求できます。
遺留分の計算方法
遺留分の計算は、次の手順で行います。
- ・相続人を確認
- ↓
- ・相続人の相続分を確認
- ↓
- ・遺留分の割合を確認
- ↓
- ・遺産の総額を確認
- ↓
- ・具体的な遺留分の額を計算する
それでは、一つずつ見ていきましょう。
遺留分の計算方法 相続人を確認
まず最初に、だれが相続人なのか確認します。
相続人になる権利があるのは、次の人たちです。
- ・配偶者
- ・子
- ・直系尊属(父母や祖父母)
- ・兄弟姉妹
相続人のうち配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の人は相続できる順位が決められています。
次の通りです。
- 第一順位 子(または孫)
- 第二順位 直系尊属
- 第三順位 兄弟姉妹(または甥や姪)
子どもがいるときは、直系尊属や兄弟姉妹は相続できません。
子どもがいなくても、直系尊属がいるときは、兄弟姉妹は相続できません。
また子どもがいない場合でも子どもの子ども(孫)がいる場合は、孫が子どもの代わりに相続人になるので、直系尊属や兄弟姉妹は相続できません。
なので直系尊属は、子や孫がいない場合に相続人になります。
兄弟姉妹は、子や孫、直系尊属がいない場合に相続人になります。
子や孫、直系尊属がおらず、兄弟姉妹も被相続人より先に亡くなっている場合は、甥や姪が兄弟姉妹の代わりに相続人になります。
より詳しく相続人の範囲について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
・関連記事 相続人の範囲 どこまでが相続人か司法書士がわかりやすく解説
遺留分の計算方法 相続人の相続分を確認
次に遺留分の割合の前提になる、相続分の割合を確認します。
相続人がひとりしかいないときは、その人が全部相続します。
相続人が二人以上いるときの相続分は、次の通りです(民法900条)。
- ・相続人が、子どもと配偶者の場合
- 子ども 1/2
- 配偶者 1/2
- ・相続人が、配偶者と直系尊属の場合
- 配偶者 2/3
- 直系尊属 1/3
- ・相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合
- 配偶者 3/4
- 兄弟姉妹 1/4
相続分の割合について、よりくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
・関連記事 法定相続分とは?【法定相続分の割合について解説します】
遺留分の計算方法 遺留分の割合を確認
遺留分の割合は、つぎのとおりです(民法1042条)。
- 兄弟や姉妹には遺留分なし
- 直系尊属(父母や祖父母)だけが相続人の場合
- →被相続人の財産の3分の1
- そのほかのケース
- →被相続人の財産の2分の1
兄弟や姉妹には遺留分なし
兄弟や姉妹には遺留分はありません。
なので遺言に「遺産はすべて配偶者に相続させる」などと書かれていた場合、兄弟姉妹は遺産を受け取れません。
直系尊属だけが相続人の場合、遺留分は3分の1
直系尊属だけが相続人の場合、被相続人(亡くなった方)の財産の3分の1が遺留分になります。
直系尊属とは、父母や祖父母などです。
3分の1というのは、相続人全体の遺留分です。
相続人が父と母ふたりの場合、さらに半分ずつになるので、遺留分はそれぞれ6分の1です。
たとえば財産が3000万円の場合、500万ずつが遺留分になりますので、遺言に「全財産を愛人に贈る」なんて書いてあっても、父と母は500万円づつ遺留分として請求できます。
そのほかのケースは、遺留分2分の1
相続人が配偶者と子どもの場合や、配偶者と直系尊属の場合などです。
この場合は、財産の2分の1が遺留分になります。
たとえば相続人が配偶者だけで相続財産が3000万円の場合、1500万円が遺留分になりますので、遺言に「全財産を愛人に贈る」などと書いてあっても配偶者は1500万円を遺留分として請求できます。
2分の1というのは、相続人全体の遺留分です。
なので相続人が複数いる場合、2分の1に、それぞれの相続分を掛けて計算します。
→相続分については、くわしくは別記事をご覧ください。
・関連記事 法定相続分とは?【法定相続分の割合について解説します】
たとえば、相続人が配偶者と子ども二人の場合、相続分は、配偶者2分の1、子ども二人は、4分の1ずつになるので、それに遺留分割合の2分の1をかけます。
- 配偶者 1/2 × 1/2 = 1/4
- 子ども二人 1/4 × 1/2 = 1/8ずつ
以上が、それぞれの遺留分になります。
相続人が、配偶者と父母の場合、相続分は、配偶者3分の2、父母6分の1ずつなので、それに遺留分割合の2分の1をかけます。
- 配偶者 2/3 × 1/2 = 1/3
- 父母 1/6 × 1/2 = 1/12ずつ
以上が、それぞれの遺留分になります。
相続人の組み合わせごとに、遺留分の割合を表にまとめてみましたので、ご覧ください。
相続人 | 配偶者のみ | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
遺留分の割合 | 1/2 | 1/2 | 1/4ずつ | 1/6ずつ | 1/8ずつ |
相続人 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 配偶者と子4人 |
遺留分の割合 | 配偶者 1/4 子 1/4 | 配偶者 1/4 子 1/8ずつ | 配偶者 1/4 子 1/12ずつ | 配偶者 1/4 子 1/16ずつ |
相続人 | 直系尊属1人 | 直系尊属2人 | 配偶者と直系尊属1人 | 配偶者と直系尊属2人 |
遺留分の割合 | 1/3 | 1/6ずつ | 配偶者 1/3 直系尊属 1/6 | 配偶者 1/3 直系尊属 1/12 |
遺留分の計算方法 遺産の総額を確認
遺産の総額を確認する必要があります。
遺留分は、遺産の総額に遺留分割合を掛けて計算するからです。
遺留分の計算の基礎になる遺産の総額は、次のように算出します(民法1043条)。
- 亡くなったときに被相続人が有していた財産の価額
- + 被相続人が贈与した財産の価額 ‐ 相続債務の全額
- = 遺産の総額
被相続人が亡くなった時点で持っていた財産、不動産、自動車や貴金属などの動産、銀行口座、株式など全ての財産が遺産になります。
遺留分を計算するための前提になる遺産の総額は、亡くなったときに被相続人が有していた財産の額だけでなく、被相続人が生前に贈与した財産の価額も加えて計算します。
ただし、すべての贈与について遺産総額に加えるわけではなく、次の贈与に限ります(民法1044条)。
- ・亡くなる前1年間にされた、相続人以外の人に対する贈与
- ・亡くなる前10年間にされた、相続人に対する贈与
- ・当事者双方が遺留分権利者に損害をあたえることを知ってした贈与
贈与は遺留分を侵害するために利用されがちなので、一部の贈与財産については遺産の総額に加えて計算し、遺留分を有する相続人の権利を守ろうというのがこのような規定がある理由です。
たとえば被相続人が亡くなったのが令和3年8月11日で、令和1年8月11日に相続人以外の人に対して200万円の贈与がされていた場合、亡くなる1年以上前にされた贈与なので、200万円は遺産の総額に加えません。
しかし贈与した被相続人と贈与を受けた人双方が、遺留分を有する相続人に損害をあたえることを知っていた場合は、200万円を遺産の総額に加えます。
また贈与を受けたのが相続人であれば、亡くなった日から10年以内なので、200万円を遺産の総額に加えます。
遺産はプラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金も遺産になります。
なので亡くなったときに被相続人が有していた財産に、被相続人が贈与した財産を加えた額から、借金(相続債務)の額を引かないといけません。
たとえば、被相続人が亡くなったときに遺されていた財産が100万円で、遺贈された財産額が2000万円で、遺された借金が500万円だった場合、遺留分の計算の基礎になる遺産の総額は1600万円になります。
- ・100万円 + 2000万円 - 500万円 = 1600万円
遺留分の計算方法 具体的な遺留分の額を計算する
最後に遺留分の額を計算します。
次の通りに計算します。
- 遺産総額 × 個々の遺留分の割合 = 具体的な遺留分の額
たとえば相続人が配偶者と子ども4人で、遺産の総額が4000万円の場合、遺留分の額は次のようになります。
- 配偶者の遺留分の額
- ・4000万円 × 1/4 = 1000万円
- 子どもの遺留分の額
- ・4000万円 × 1/16 = 250万円
相続人が配偶者と子ども4人の場合の個々の遺留分の割合は、上記遺留分の割合を確認の項目の表の通り、配偶者1/4、子ども1/16です。
なので4000万円に、その遺留分の割合を掛けて具体的な遺留分の額を計算することができます。
遺留分を請求する方法 -遺留分侵害額請求権-
遺言や贈与によって、遺留分を下回る財産しかもらえなかった相続人には、遺留分に足りない分の金銭を請求する権利があります(民法1046条)。
これを、「遺留分侵害額請求権」といいます。
たとえば遺留分の額が250万円で、遺留分権利者が相続した財産の額が100万円の場合は、贈与や遺贈を受けた人に対して150万円請求できます。
- 250万円 - 100万円 = 150万円
遺留分侵害額の請求方法には、決まりはありません。
なので口頭で請求しても構いませんが、時効の期間が迫っている場合は、言った言わないのトラブルを防ぐためにも内容証明郵便を送った方が無難です。
内容証明郵便とは、郵送した手紙の内容を郵便局に証明してもらうサービスです。
郵便局が郵送したことを証明してくれるので、相手方に「そんな手紙は受け取ってない」と主張されることを防ぐことができます。
内容証明郵便については、くわしくは郵便局のホームページをご覧ください。
・外部リンク 郵便局 内容証明
そのほか遺留分侵害額請求権については、こちらの記事にまとめましたのでぜひご覧ください。
・関連記事 遺留分侵害額請求権とは何か【もし遺留分を侵害されたら】
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権はいつでも請求できるわけではなく、一定の期間が過ぎると消えてしまいます。これを時効といいます。
遺留分侵害額請求権の時効は、「相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺言を知った時」から1年です(民法1048条)
被相続人が亡くなり、不公平な遺言あることを知ったら、その日から1年以内に請求しないと権利が消滅してしまって、遺留分の請求できなくなってしまいます。
また、被相続人が亡くなってから10年が経過した場合も、権利が消滅します。相続があったことを知らないまま10年経つと、遺留分の請求はできなくなってしまいます。
遺留分の放棄
遺留分の権利がある人は、自分から遺留分を放棄することができます。
相続でもめたくない場合に、放棄することが多いようです。
ただし被相続人が亡くなる前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が要ります。
ほかの相続人から、遺留分を放棄するよう強制されないようにするためです。
遺留分の放棄については、こちらの記事にくわしくまとめましたのでご覧ください。
・関連記事 遺留分を放棄する方法
まとめ
以上、遺留分について解説しました。
当事務所は、大阪市都島区にある相続専門の司法書士事務所です。
当事務所では、相続に関する相談を承っております。
相談だけなら何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の方は、電話(06-6356-7288)か、こちらのメールフォームからお問い合わせください。
ここまでお読みいただきありがとうございました。