大阪京橋・都島で相続登記なら 不動産の名義変更そのまま丸ごと依頼
「相続登記が義務化されたって聞いたけど、何からはじめればいいの?」
「戸籍謄本とか集めるのが大変で…」
「面倒な手続きは丸ごと全部お任せしたい」
こう思ったことはありませんか?
このようなお悩みを解決します!
相続の手続きというのは、大変でめんどくさいですよね。
集めないといけない書類が多いし、忙しくて役所に行く時間が取れなかったりして、やらないといけないのは分かってるのに、ついつい後回しになりがちです。
でも、そんなときは司法書士に依頼すれば、必要書類の収集、作成から申請までまるごと任せることができます。
大阪京橋の地で約40年
当事務所は、大阪京橋の司法書士・行政書士事務所です。
父の代の昭和59年から大阪京橋の地で開業しています。
相続は、それぞれ家庭の事情が異なり、ケースバイケースです。
当事務所は、相続に関して様々なケースを経験しており、しっかりとしたノウハウが蓄積されていますので、安心してご依頼いただけます。
税理士事務所と連携していますので、税金面についてのお悩みにもサポートできます。
税金や法律についての知識のないまま手続きをすすめたために贈与税が課せられるケースもあります。
当事務所では、相続税・贈与税に特化した税理士事務所としっかりと連携していますので、そのような心配はありません。
当事務所が選ばれる理由
- ・遺産分割協議書の作成から不動産登記手続きまでワンストップ
- ・経験豊富
- ・傾聴に力を入れている
- ・初回相談無料
- ・土日祝日、夜間にも対応
遺産分割協議書の作成から不動産登記手続きまでワンストップ
当事務所は、司法書士、行政書士を兼任する事務所です。
行政書士は、遺産分割協議書の作成はできますが、不動産登記手続きを行うことはできません。
当事務所であれば、遺産分割協議書の作成だけでなく、不動産登記手続きまで、すべてまとめてお任せいただけます。
まだ相続した不動産について査定や売却することが必要な場合、信頼できる不動産業者を紹介させていただきます。
経験豊富
当事務所は、父の代である1982年から大阪京橋の地で開業しております。
経験と実績が豊富です。
相続に関してしっかりとしたノウハウが蓄積されていますので、安心してご依頼いただけます。
傾聴に力を入れている
傾聴とは、相手の話を、相手の立場に立って、相手の話を否定せずに共感しながら理解するコミュニケーションの方法です。
相続の相談については、ただ法律的なことを聞き取るだけではなく、相談者様の思いをお聴きし、つらいお気持ちに寄り添うことが重要だと考えています。
そのため、相続の相談については法律の知識だけではなく、傾聴することが必要です。
当事務所の司法書士、行政書士は傾聴のボランティア活動している団体に参加するなどして、傾聴力を磨いています。
初回相談無料
初回相談は1時間無料でさせていただきます
手続きの流れや費用などについて丁寧にご説明いたします。
土日祝日、夜間にも対応
事前にご予約いただければ、土日、祝日や夜間などの時間外でもご相談可能です。
なので、土日や夜間しか時間が取れないという方でもお気軽にご相談ください。
出張相談も承っております。
当事務所にご依頼いただく場合の流れ
当事務所にご依頼いただく場合、次のような流れになります。
- 相談
- ↓
- ご依頼
- ↓
- 書類の作成・収集
- ↓
- 申請
- ↓
- 権利証のお渡し
- ↓
- 費用のお支払い
相談
まずはくわしい事情をお聴きすることからはじまります。
相続に関する相談については何度も無料でお受けします。
もっとも相続登記については、相続人間で争いがあるような場合を除いて、相談は1回だけで済む場合がほとんどです。
一度お話しして、やっぱり自分でやってみるという場合でも、もちろん大丈夫です。相談料もいただきません。
事務所に来られるのが難しいという方には、対応エリア内への出張相談も行っております。
対応エリアは、大阪市 守口市 大東市 寝屋川市 門真市 四條畷市 枚方市 交野市 吹田市 豊中市 箕面市 池田市 茨木市 高槻市 摂津市 東大阪市 尼崎市 西宮市 芦屋市などです。
出張相談も相談料は無料です。
ただし交通費のみ実費でいただいております。
ご依頼
ご依頼いただければ、迅速に対応いたします。
書類を取得する際に委任状が必要になる場合がありますので、委任状に署名、押印していただきます。
書類の作成・収集
相続登記に必要な次の書類の収集はすべて当事務所が行います。
- ・戸籍(被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍、相続人の現在戸籍)
- ・住民票(不動産の名義人のもの)
- ・固定資産税評価証明書
必要書類のうち印鑑証明書については、代理人が取得するためには印鑑カードをお預かりしないといけないため、基本的には相続人様に取得をお願いしております。
相続登記に必要な次の書類の作成はすべて当事務所が行います。
- ・申請書
- ・相続関係説明図
- ・遺産分割協議書
ただし上記のうち、遺産分割協議書については相続人様全員の署名・押印が必要になりますので、署名・押印をお願いします。
ご依頼いただいたあと、当事務所が遺産分割協議書を作成し、相続人様にご郵送しますので、署名・押印していただいたうえで印鑑証明書とともに返送していただきます。
申請
必要書類を集めると法務局へ申請します。
法務局への申請手続きは、すべて当事務所で行います。
権利証のお渡し
法務局へ申請してから1~2週間程度に権利証が送られてきますので、表紙をつけてご依頼者様にお渡しします。
費用のお支払い
権利証をお渡ししたあとに報酬・費用をお支払いいただきます。
相続登記の費用について
報酬(消費税込) | 実費 | 加算例 | |
初回相談 | 1時間無料 | ||
相続登記 (不動産の名義変更) | 6万6000円 | 登録免許税は 不動産の固定 資産評価額の 0.4% その他、送料 など | 相続人の 中に行方 不明者が いる場合 +11万 円 相続人の 中に後見人な どがいる場合 +11万円 相続人の中に未成年者がいる場合 +5万5000円 |
遺産分割協議書作成 | 1万1000円 | ||
戸籍請求 | 1通につき、3300円 戸籍等はご自身で取っていただいた分で、使用できるものであれば、それを使わせていただきます。 | 1通につき450円~750円ほど その他、送料など |
各種事例
色々なパターンでどのくらい費用がかかるかの詳細です。
あくまで例示ですので、書類の数や実費などは、事例によって、異なってきます。
一軒家の不動産の名義が亡父で、相続人が妻と子どもの2人の場合で妻が相続する場合 不動産の固定資産評価額は500万円
よくある事例の一つです。
登録免許税
500万円 × 0.4 = 2万円
司法書士報酬(消費税込み)
登記申請 6万6000円
遺産分割協議書作成 1万1000円
戸籍請求 2万3100円
実費
戸籍手数料、郵送料等 9000円
合計
12万9100円
マンションの不動産の名義が亡父で、その後母が亡くなり、子ども2人の内の一人がマンションを相続する場合 不動産の固定資産評価額は600万円
この事例では、名義人の父だけでなく、母についても出生から死亡までの必要な戸籍も多く、費用が高くなりがちです。
登録免許税
600万円 × 0.4 = 2万4000円
司法書士報酬(消費税込み)
登記申請 6万6000円
遺産分割協議書作成 1万1000円
戸籍請求 3万9600円
実費
戸籍手数料、郵送料等 2万円
合計
16万600円
まずはお気軽にご相談ください
初回相談無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談は、電話(06-6356-7288)か下記のメールフォームからお問い合わせください。