任意後見とは 司法書士がわかりやすく解説【成年後見との違い】

「妻に先立たれて、一人暮らしをしています。子供たちは独り立ちして遠方で暮らしているので、頼ることができません。最近、もの忘れが激しくなり、不安を感じています。今後、私が認知症になってしまった場合に、信頼できる人に私の生活や財産の管理をお願いしたいと思っています。知り合いに、任意後見という制度があると教えてもらったのですが、任意後見とはどんな制度ですか?」

任意後見の相談者

 

大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

任意後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な状況になった場合に、自分の代わりに契約をしたり、財産を管理する人(後見人)をあらかじめ決めておく制度です。

この記事では任意後見について、任意後見の専門家の司法書士がくわしく解説します。

 

任意後見とは 司法書士がわかりやすく解説【成年後見との違い】

任意後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な状況になった場合に、自分の代わりに契約をしたり、財産を管理する人(後見人)をあらかじめ決めておく制度です。

認知症になると、自宅の売却や施設の入所契約といった契約をしたり、自分の財産を管理したりするのが難しくなります。

任意後見人

そこで自分の代わりに、契約をしたり、財産を管理する後見人が必要になります。

後見人については、次の2種類があります。

・法定後見人(成年後見人)

・任意後見人

 

法定後見人(成年後見人)

法定後見人は、判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に後見人の選任を申し立てることで選任されます。

法定後見人は、家庭裁判所が決定します。

申し立てる際に候補者を立てることはできますが、家庭裁判所が適任者を選任しますので、本人が選ぶことができません。

法定後見については、別記事にくわしくまとめましたので、ご覧ください。

・関連記事 成年後見人とは?司法書士がわかりやすく解説【毎月の費用は?】

 

任意後見人

任意後見人は法定後見人とは違い、本人が自分で決定できます。

判断能力がしっかりしているうちに信頼できる人を後見人に指名して、その人と任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分な状況になったときに任意後見人が本人に代わって財産管理を行います。

具体的な財産管理の内容についてどういうことを依頼するかは、代理目録に記載します。

契約なので、合意できれば何を書いても構いません。

判断能力が充分なうちは本人が自分で契約や財産管理し、認知症などで判断能力が不十分になったときに、任意後見人が家庭裁判所に申し立てて、任意後見監督人が選任されたあとに任意後見人の職務が開始します。

任意後見監督人とは任意後見人の職務を監督する人で、任意後見監督人が選任されることによって任意後見が開始します。

 

任意後見制度を利用するときの流れ

任意後見制度を利用する場合の流れは次の通りです。

  1.  相談
任意後見の相談
  1.   ↓
  1.  任意後見人を選ぶ
  1.   ↓
  1.  任意後見契約の内容を決定
  1.   ↓
  1.  任意後見契約書の作成
  1.   ↓
疑問
  1.  認知症など判断能力の低下
  1.   ↓
  1.  任意後見監督人の選任
  1.   ↓
  1.  任意後見人の職務開始

 

一つずつ見ていきましょう。

 

任意後見制度を利用するときの流れ1 相談

将来のことが心配な場合、まずは司法書士などの後見の専門家に相談することからはじまります。

任意後見について相談されるケースとしては、次のような場合が挙げられます。

・身寄りがない

・認知症になる前に今後の生活を考えておきたい

・知的障害をお持ちの子どもの親

 

高齢者の方の場合、今は元気でも将来が不安という方から相談があるケースが多いです。

知的障害をお持ちのお子さんがいらっしゃる親御さんの場合、自分が亡くなった後の子どものことが心配という場合に、任意後見制度は活用できます。

 

任意後見制度を利用するときの流れ2 任意後見人を選ぶ

任意後見人を選びます。

判断能力が低下したときに財産管理を任せることになるので、信頼できる人を後見人に選びましょう。

任意後見人は親族でもいいですし、親族に適任者がいない場合は、司法書士などの専門家に依頼することもできます。

ただし、次の人は任意後見人になれないので注意してください(任意後見契約に関する法律4条3項)。

・未成年者

・家庭裁判所に解任された法定代理人、保佐人又は補助人

・破産者

・本人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

・行方の知れない者

・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 

任意後見制度を利用するときの流れ3 任意後見契約の内容を決定

任意後見は、本人と後見人の契約ですので、何を委託するのかなど、内容については当事者で話し合って決定します。

後見人が本人の財産をどのように管理するのか、どのようなことを代理するのかは代理目録に記載します。

代理目録には、どのようなことを記載しても構いません。

 

任意後見制度を利用するときの流れ4 任意後見契約書の作成

任意後見契約の内容を決定したら、その内容を契約書に記載します。

任意後見契約書のひな型がありますので、ご参照ください。

任意後見契約書

 

任意後見契約は公正証書による契約でないといけません(任意後見契約に関する法律3条)。

公正証書とは、公証人という公務員に契約書を作成してもらう契約方法です。

公正証書を作成するには、次の書類を公証人に提出する必要があります。

・本人の印鑑証明書(または運転免許証などの顔写真付身分証明書)

・本人の戸籍謄本

・本人の住民票の写し

・後見人の印鑑証明書(または運転免許証などの顔写真付身分証明書)

・後見人の住民票の写し

戸籍謄本

 

印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票は、発行後3か月以内のものに限ります。

 

任意後見制度を利用するときの流れ5 認知症など判断能力の低下

判断能力が充分な期間は、任意後見の効力は発生しません。

認知症などで判断能力が低下してから、任意後見監督人の選任を申し立てて、任意後見監督人が選任されると、任意後見人の職務が開始します。

 

任意後見制度を利用するときの流れ6 任意後見監督人の選任

任意後見監督人を選任するためには、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

任意後見監督人は、司法書士、弁護士の中から、家庭裁判所が選任します。

次の人は、任意後見監督人になることはできません。

・任意後見受任者

・任意後見受任者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹

・未成年者

・家庭裁判所に解任された法定代理人、保佐人又は補助人

・破産者

・本人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

・行方の知れない者

・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 

任意後見制度を利用するときの流れ7 任意後見人の職務開始

任意後見監督人が選任されると、任意後見人の職務が開始します。

 

任意後見契約と同時にする契約

任意後見契約は、必要に応じて次の契約を同時に締結することが多いです。

・見守り契約

・財産管理等委任契約(任意代理契約)

・死後事務委任契約

・遺言

 

任意後見契約と同時にする契約1 見守り契約

任意後見受任者(後見人になる予定の人)が、ご本人の状況を把握し続ける契約です。

任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下してから効力が発生しますが、判断能力の低下にいち早くするために、ご本人の様子を見守ることが必要です。

訪問

そこで見守り契約を同時に結ぶことが多いのです。

具体的には、次のような支援を行います。

・定期的な訪問

・定期的な電話連絡

 

訪問の頻度など、具体的にどのような契約内容にするかは、ご本人と任意後見受任者で話し合って決めます。

交流を重ねることで信頼関係を深めることができるというメリットがあります。

 

任意後見契約と同時にする契約2 財産管理等委任契約(任意代理契約)

任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下して効力が発生しますが、まだ判断能力がしっかりしている段階から、任意後見受任者に財産管理を任せることもできます。

それが財産管理等委任契約(任意代理契約)です。

身体が不自由な方などにおすすめです。

 

任意後見契約と同時にする契約3 死後事務委任契約

任意後見契約は、ご本人がお亡くなりになった時点で後見人の職務が終了します。

そのままでは、ご本人の死後に必要な事務(葬儀の手配など)を行えません。

そこで任意後見契約とは別に、死後事務委任契約を締結することで、死後に必要な事務を任せることができます。

たとえば、次のような事務を任せることができます。

・葬儀

・永代供養

・死亡届などの手続き

・家財道具などの処分

・親族などへの連絡 など

葬儀

 

具体的な内容は、話し合って決定します。

 

任意後見契約と同時にする契約4 遺言

遺言公正証書

遺言は契約ではなく、遺言を書く人が単独でするものですが、終活の一環として、任意後見契約と同時に作成することが多いです。

遺言は認知症など判断能力が低下してからでは、作成することがむずかしくなってしまいますので、できれば元気なうちに書いておきましょう。

遺言の作成手続きなどについては、こちらの記事をご覧ください。

・関連記事 遺言の書き方【遺言の文例と気を付けるポイント】

 

任意後見にかかる費用

任意後見契約にかかる費用として、任意後見契約書を作成するときの費用と、任意後見の効力が発生したときの任意後見人や監督人の報酬があります。

 

任意後見契約書の作成費用

任意後見契約書は、公正証書で作成しないといけません。

公正証書を作成するためには、公証人に以下の手数料を支払わないといけません。

1 公証役場の手数料

  1契約につき1万1000円、

  証書の枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円

が加算

 

2 法務局に納める印紙代

  2600円

 

3 法務局への登記嘱託料

  1400円

 

4 書留郵便料

  約540円

 

5 正本謄本の作成手数料

  1枚250円×枚数

 

任意後見契約以外に見守り契約や死後事務委任契約、財産管理等委任契約も同時に結ぶ場合は、さらに上記1がかかります。

契約書原案を司法書士などの専門家に作成を依頼した場合は、専門家に対する報酬がかかります。

報酬がいくらなのかは、各事務所によってバラバラですので、依頼する専門家に問い合わせてみてください。

 

任意後見人や監督人の報酬

任意後見人の報酬は、契約内容として、ご本人と任意後見受任者が話し合って決定します。

監督人の報酬は家庭裁判所が決めます。月1万円から2万円程度のことが多いようです。 

任意後見の注意点

任意後見の注意点として、任意後見の職務が開始するまで時間がかかるということがあります。

ご本人の判断能力が低下してから、任意後見監督人の選任を申し立てるための書類の作成や収集の時間と、申し立ててから家庭裁判所が任意後見監督人を選任するまでの時間がかかってしまいます。

 

法定後見制度(成年後見制度)との比較

任意後見制度は、法定後見とは違い、本人の判断能力がしっかりしている段階で、自分が信頼できる人を後見人に選ぶことができます。

また、内容も自分の希望に沿ったものにすることができ、本人の意思を尊重した制度です。

 

一方、法定後見の場合、後見人は財産を管理する以外に、本人のした行為を取り消すことができますが(日用品の購入など日常生活に関する行為を除く)、任意後見の場合は、取消権はありません。

悪質な訪問販売などで、不要な物を買わされてしまったなどの場合、法定後見であれば、後見人がその契約を取り消すことができるのですが、任意後見の場合は、後見人が取り消すことができません。

悪質商法

なので、もしそのような不要な契約をしてしまうことが多い場合は、任意後見ではなく、法定後見の申し立てをする必要があります。

 

まとめ

以上、任意後見について解説しました。

任意後見制度は、判断能力が低下した場合に、信頼できる人のサポートを受けることができるというメリットがある反面、費用がそれなりにかかってしまいます。

ご自分の老後の暮らしに大きな影響を与えることですので、利用を検討されている方は、熟考してから契約なさってください。

 

大阪近辺でしたら、当事務所でも任意後見について承っております。

当事務所の任意後見サポートサービスの詳細はこちら。

・関連記事 田渕司法書士・行政書士事務所の任意後見・財産管理サポートサービス


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それでは、今回は以上です。

お読みいただきありがとうございました。

 

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