相続登記と抵当権抹消|抵当権が残っている不動産はどうなる

「先日、父が亡くなり、自宅を相続しました。この不動産に、抵当権がついているけど大丈夫ですか?住宅ローンが残っていたら相続登記できないのでは?」
大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
結論から言うと、抵当権が付いたままでも相続登記は可能です。
ただし、抵当権がある場合には、注意すべきポイントがあります。
この記事では、抵当権がある不動産の相続登記抵当権抹消が必要なケースなどについて、司法書士の視点でわかりやすく解説します。
目次
相続登記と抵当権抹消|抵当権が残っている不動産はどうなる?

抵当権とは、住宅ローンなどの借入れを返済できなくなった場合に、金融機関が不動産を競売にかけられる権利です。
抵当権がついていても、相続登記ができないということはありません。
相続登記は「所有者が誰になったか」を記録する手続きであり、抵当権の有無とは別の話だからです。
住宅ローンが残っている場合の注意点

抵当権が残っていると、住宅ローンが完済されていないかもしれません。
相続人が不動産を取得すると、原則としてローン返済義務も相続します。
ただし、団体信用生命保険(団信)に加入していた場合は、ローンが完済されます。
こ場合でも、抵当権抹消登記は別途必要です。
抵当権抹消登記が必要なケース

次の場合は、相続登記と同時、または相続登記後に抵当権抹消登記が必要になります。
・住宅ローンを完済している
・団信によりローンが完済された
相続登記と抵当権抹消登記、どちらが先?

相続登記 → 抵当権抹消の順で行います。
抵当権抹消の申請人は、原則として現在の不動産所有者(相続人)だからです。
そのため、次の流れで申請します。
1 被相続人から相続人への名義変更(相続登記)
2 抵当権抹消登記
同時に申請することもできますが、その場合でも1件目相続登記、2件目抵当権抹消登記の連件で申請する必要があります。
ただし、書類の不備があると補正や再申請が必要になるため、専門家への相談をおすすめします。
抵当権がある相続登記は司法書士に相談を

抵当権が絡む相続登記では、ローンの有無の確認、金融機関とのやり取りなど、一般の方には分かりにくい点が多くあります。
相続登記の義務化も始まり、「後回しにしていた不動産の名義変更」が問題になるケースも増えています。
抵当権がついた不動産の相続登記でお困りの方は、相続手続きに精通した司法書士へ早めにご相談ください。
大阪の方なら当事務所でも承っております。
初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら。
まとめ|相続登記と抵当権のポイント
以上、相続登記と抵当権について解説しました。まとめると次の通り。
・抵当権があっても相続登記は可能
・住宅ローン完済後も抵当権は自動では消えない
・抵当権抹消登記が必要なケースが多い
・相続登記と同時申請できる
正しく手続きを行うことで、将来の売却や活用がスムーズになります。
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

