(2025年)戸籍にフリガナが記載されます 届出が必要?

「戸籍にフリガナが記載されると聞きました。役所に届出などは必要になるのでしょうか?」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍にフリガナが記載されるようになります。
この記事では、いつから戸籍にフリガナが記載されるのか、届出が必要なのかについて解説します。
(2025年)戸籍にフリガナが記載されます 届出が必要?

これまでは戸籍にはフリガナが記載されていませんでした。読み方がわかりにくい名前が増えてきたこともあり、戸籍にフリガナが記載されるようになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の役所から戸籍に記載される予定のフリガナが郵送で通知されます。
このフリガナが間違っている可能性があるので、通知が届いたら間違いがないかどうか確認する必要があります。
特に読みにくい名前、よく読み間違いされる名前の方は注意が必要です。
もし、戸籍に記載される予定のフリガナが間違っている場合は、正しいフリガナを届出する必要があります。
この届出をしない場合、罰則などはありませんが、間違ったフリガナが戸籍に記載されることになります。
なお通知のフリガナが正しいときは、届出する必要はありません。
フリガナの届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、正しいフリガナの届出をすることができます。
届出は次の方法ですることができます。
・オンライン(マイナポータル)
・郵送
・市区町村の窓口
届出には手数料はかかりません。
令和8年5月25日まで届出をしなかった場合は、最初に通知されたフリガナが戸籍に記載されることになります。
届出をせずに誤ったフリガナが戸籍に記載された場合

この届出を怠って、誤ったフリガナが記載された場合でも、一度に限り、家庭裁判所の許可なしで変更の届出をすることができます。
届出をした後に、フリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
まとめ
以上、戸籍のフリガナについて解説しました。
まとめると次の通り。
・令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載され、通知が届く
・誤りがある場合は、令和8年5月25日までに届出が必要
・誤ったまま記載されても一度だけは届出で訂正可能ですが、その後は家庭裁判所の許可が必要
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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