登記識別情報(権利証)は再発行できる?司法書士がわかりやすく解説
「不動産を売ることになりました。それで登記識別情報が必要といわれたのですが、その書類を探したのですが、どこにも見当たりません。登記識別情報は再発行できますか?」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
登記識別情報(登記済証)は再発行できません。
しかし、登記識別情報(登記済証)を紛失した場合でも、不動産を処分できなくなるわけではありません。
この記事では、登記識別情報(登記済証)の再発行について司法書士がわかりやすく解説します。
目次
登記識別情報(権利証)は再発行できる?司法書士がわかりやすく解説
登記識別情報は、不動産の権利についての登記が完了した後に発行されるものです。
所有権の移転の登記がされた場合、買主に登記識別情報が交付されます。権利証ともいいます。
以前の登記済証に代わり、現在は12桁の英数字で構成されたパスワードのようなものが登記完了後に交付されます。
この登記識別情報が記載された書類や登記済証を紛失した場合、再発行はできません。
しかし、登記識別情報(登記済証)を紛失しても不動産を処分できなくなるわけではなく、対処法はあります。
登記識別情報(登記済証)を紛失した場合
登記識別情報(登記済証)を紛失してしまった場合、次のいずれかの手続きで対処することが可能です。
・事前通知
・資格者代理人による本人確認情報の提供
・公証人による認証
事前通知
事前通知とは、法務局がする本人確認の手続きです。
権利証を失くした人の現住所に宛てて郵便で通知することで、本人以外の人が、本人になりすまして申請したのではないことを確認します。
資格者代理人による本人確認情報の提供
登記申請が司法書士の代理によってされている場合は、その司法書士が本人確認情報という書類を作成した場合は、権利証が無くても登記申請することができます。
公証人による認証
申請書を公証人に認証してもらう方法です。
公証人に認証してもらうことで、本人であることが証明されます。
ただし、この方法が利用されることはあまりないと思われます。
なので、基本的には事前通知か資格者代理人による本人確認情報をすることになります。
詳しくはこちらの記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
・関連記事 権利証を紛失した場合、どうすればいい?【事前通知か本人確認情報】
登記識別情報(登記済証)を紛失した場合は、司法書士に相談しましょう
不動産を処分したいけど、登記識別情報(登記済証)を失くして困っている場合は司法書士に相談しましょう。
司法書士は当時の専門家です。上記の通り司法書士が本人確認情報という書類を作成すれば、登記をすることができます。
大阪の方なら当事務所でも承っています。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは電話(06-6356-7288)かメールフォームからお願いいたします。
まとめ
登記識別情報を紛失してしまった場合、再発行そのものはできないものの、適切な手続きを踏めば不動産取引や登記の際に支障をきたすことはありません。まずは司法書士に相談することでスムーズな対応が可能です。
登記識別情報は非常に重要な情報ですので、日頃から厳重に保管し、紛失を防ぐよう心掛けましょう。