(2023年版)離婚の手続き6つ 司法書士がわかりやすく解説

離婚の相談に来た男性

「妻に離婚を切り出されてしまいました。私が合意していなくても裁判で離婚が成立してしまうのでしょうか?離婚の手続について教えてください」

 
 
 

大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

離婚は当事者の意思の合意だけでできるものではなく、法律上の手続きが必要です。

離婚するための手続きには、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、認諾離婚、和解離婚の6つがあります。

この記事では、離婚のための手続き6つをわかりやすく解説します。

 

(2023年版)離婚の手続き6つ 司法書士がわかりやすく解説

離婚の手続き6つ 司法書士がわかりやすく解説

離婚するには次の6つの方法があります。

  1. ・協議離婚
  2. ・調停離婚
  3. ・審判離婚
  4. ・裁判離婚(判決離婚)
  5. ・認諾離婚
  6. ・和解離婚


協議離婚は裁判所が関わらない離婚の方法ですが、それ以外はすべて裁判所が関与する離婚手続きになります。


離婚の手続き1 協議離婚

協議離婚

協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚を決め、市区町村の役所に離婚届を提出する離婚手続きになります。

夫婦が合意しているので、どのような理由であっても、離婚原因がなくても離婚することができます。

離婚の約90%は協議離婚です。

協議離婚の場合、離婚届を役所に出すだけですが、できれば離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。

協議離婚の場合、財産分与や子どもの面会など、離婚についての取り決めを口約束だけにしていると、後々「言った」「言わない」のトラブルになる可能性があるからです。


離婚の手続き2 調停離婚

調停離婚

調停離婚とは、調停委員という家庭裁判所の職員を間に挟んで離婚についての話し合いをする手続きです。

夫婦のどちらかが離婚に合意しなかったり、親権や財産分与などの離婚の条件で合意ができず、協議離婚ができない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てることで手続きが開始します。

離婚調停では、男女それぞれ1名の調停委員がそれぞれの言い分を聞き取って、第三者の立場から、意見を調整し、話し合いによる解決を目指します。

そして、ここで当事者の合意があれば離婚が成立することになります。

当事者の話し合いがまとまらない場合でも、いきなり離婚訴訟(裁判)を起こすことはできず、必ず先に調停をしないといけないことになっています。

これは、裁判になってしまうと、もはやお互いが納得する形での離婚をすることは難しいため、できる限り当事者で話し合って合意を目指した方がお互いにとって良いからという考えに基づいています。


離婚の手続き3 審判離婚

審判離婚とは、調停で合意に至らなかった場合に裁判所が、離婚が相当であると判断して、調停に代わって、離婚の審判を下す方法です。

夫婦の合意がなくても、裁判所の判断で離婚が成立します。

ただし、審判離婚が成立するケースはほとんどありません。

夫婦のどちらかが不服申し立てをすることで審判は無効になるためです。


離婚の手続き4 裁判離婚(判決離婚)

裁判離婚(判決離婚)

裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす手続きです。

判決離婚ともいいます。

離婚の話し合いがまとまらず、調停や審判でも離婚が成立せず、それでも離婚したい場合には、離婚訴訟を提起する必要があります。

離婚するという判決が確定すれば、強制的に離婚が成立します。

ただし、裁判離婚の場合は、何の理由もなく離婚することはできず、離婚原因というものが必要になります。

一方の当事者の合意を得ずに強制的に離婚させることになるからです。

離婚原因は法律で定められています。離婚原因は次の5つ。

  1. ・不貞行為
  2. ・悪意の遺棄
  3. ・3年以上の生死不明
  4. ・強度の精神病
  5. ・その他婚姻を継続し難い重大な事由


これら離婚原因のうち少なくとも1つには当てはまる必要があります。


離婚の手続き5 認諾離婚

認諾離婚とは、離婚訴訟の途中で、離婚訴訟を起こされた人が、起こした人の言い分を全面的に認めて離婚を承諾した場合のことをいいます。

相手方の言い分を全面的に認めらため離婚が成立し、離婚が成立することになります。


離婚の手続き6 和解離婚

和解離婚とは離婚裁判の途中で、お互いが歩み寄って離婚の合意ができた場合のことです。


離婚の手続きの流れ

離婚

離婚の手続きの流れをまとめると次の通りになります。

  1. 離婚の話し合い ⇒ 協議離婚成立
  2.  ↓ 
  3. 離婚調停 ⇒ 調停離婚 または 審判離婚
  4.  ↓ 
  5. 離婚訴訟 ⇒ 認諾離婚 または 和解離婚
  6.  ↓
  7. 判決   ⇒ 裁判離婚
  8.  ↓
  9. 離婚不成立
  10.  ↓
  11. 上訴


まとめ

以上、離婚のための手続き6つを解説しました。

まとめると次の通り。

  1. ・離婚するには法律上の手続きが必要
  2. ・方法は6つ 協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判(判決)離婚、認諾離婚、和解離婚
  3. ・協議離婚が一般的で、他は裁判所が関与する方法


当事務所は大阪の司法書士・行政書士事務所です。

当事務所では大阪近辺の方の離婚の相談を承ります。

初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。

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というわけで今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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