相続人がいない場合、遺産はどうなる?【最終的には国に納める】
「私には身寄りが全くいません。私が亡くなった場合、私の財産はどうなるのですか?
大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
もし相続人がいない場合、特別縁故者がいる場合は特別縁故者が財産分与を受けることができ、共有物については他の共有者のものになります。
特別縁故者とは、被相続人と内縁関係があった人や、被相続人を介護していた親族や知人など、相続人がいない場合に、特別に被相続人(亡くなった人)の財産を承継することができる人のことです。
特別縁故者がおらず、共有物でないものについては最終的には国のものになりますが、それまでにいろいろな手続きがあります。
この記事では、相続人がいない場合どうなるかについて、わかりやすく解説します。
目次
相続人がいない場合、遺産はどうなる?【最終的には国に納める】
相続人がいない場合とは、相続人がはじめからいない場合や、相続人が全員、相続放棄したような場合です。
相続人がいない場合でも、遺言で誰かに遺贈(遺言で贈与すること)すれば、遺産はその人のものになります。
遺言がなく、相続人がいない場合、次のような手続きが行われることになります。
- 相続財産管理人の選任
- ↓
- 相続財産管理人が選任されたことを官報で公告
- ↓
- 債権者および受遺者に対する弁済
- ↓
- 相続人の捜索の公告
- ↓
- 特別縁故者に対する相続財産の分与
- ↓
- 共有物については、ほかの共有者のものになる
- ↓
- 特別縁故者に分与されなかった財産は国に納められる
ひとつずつ見ていきましょう。
相続財産管理人の選任
相続人がいない場合、被相続人(亡くなった方)の債権者、受遺者、特別縁故者などの利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します(民法952条1項)。
相続財産管理人とは、相続人がいないとき、または相続人がいるかどうかわからないときに、被相続人の債権者などに被相続人の債務を支払い、清算後残った財産を国に納めるまでの手続きを行う人のことです。
相続財産管理人は、弁護士や司法書士から選ばれます。
相続人がいないからといって必ずしも相続財産管理人が選任されるわけではありません。
たとえば債権者への弁済や特別縁故者に分与する財産がない場合などは、債権者などにとっては、わざわざ面倒な手続きをする意味はありません。
この場合、誰も相続財産管理人の選任を申し立てないでしょうから、相続財産管理人が選任されることはなく、以下の手続きが行われることもありません。
相続財産管理人の選任手続きの詳細についてはこちら。
相続財産管理人が選任されたことを官報で公告
相続財産管理人が選任されたときは、家庭裁判所が、相続財産管理人が選任されたことを官報で公告します(民法952条2項)。
そして、万が一、相続人がいる場合は名乗り出るように求めます。
官報とは、国が発行している新聞のようなものです。
- ・外部リンク インターネット版官報
債権者および受遺者に対する弁済
相続財産管理人の選任の公告があった後2カ月経過しても相続人の申し出がない場合、相続財産管理人は、被相続人にお金を貸していた人(債権者)または被相続人の遺言で財産を受け取ることになっていた人(受遺者)がいたら申し出るように公告します(民法957条1項)。
この申し出の期間は、2カ月を下ることができません。
この期間内に債権者、受遺者から申し出があれば、相続財産管理人は相続財産から債権者、受遺者に弁済します。
相続人の捜索の公告
債権者、受遺者に対する請求の申出の2カ月の公告期間が経過しても、なお相続人が名乗り出なかった場合、家庭裁判所は、相続人がいるなら一定の期間(6カ月以上)内に名乗り出るよう公告します。
この公告は、相続財産管理人または検察官の請求によって行います。
これでも相続人が現れない場合は、相続人がいないことが確定します。
たとえ、後になって相続人や受遺者が現れても、債権者、受遺者は、その権利を行使することができません(民法958条の2)。
特別縁故者に対する相続財産の分与
特別縁故者とは、被相続人と内縁関係があった人や、被相続人を介護していた親族や知人など、相続人がいない場合に、特別に被相続人(亡くなった人)の財産を承継することができる人のことです。
具体的には、特別縁故者になれるのは次の人たちです。
- ・被相続人と生計を同じくしていた者
- ・被相続人の療養看護に努めた者
- ・その他被相続人と特別の縁故があった者
相続人の捜索の公告期間が経過した場合、家庭裁判所は、特別縁故者の請求によって、特別縁故者に、清算手続きの結果残った相続財産を与えることができます。
共有物については、ほかの共有者のものになる
特別縁故者がおらず、相続財産の中に共有物がある場合、被相続人の持分については他の共有者のものになります(民法255条)。
特別縁故者に分与されなかった財産は国に納められる
特別縁故者がいない場合や、特別縁故者への分与の後もまだ残りの財産がある場合、その財産は国に納められます(民法959条)。
国に納めるのがイヤな場合、遺言を書く
相続人がいない場合でも、遺言で誰かに遺贈すれば、遺産はその人のものになります。
お世話になった人や慈善団体など、財産を贈りたい人がいる場合は、そのような遺言を書いておきましょう。
遺言の書き方はこちら。
まとめ
以上、相続人がいない場合どうなるかについて解説しました。
以上のように、遺言が無くても、お世話になった人は特別縁故者として財産を承継できる可能性があります。
しかし、相続財産管理人を選任するなど面倒な手続きをしないといけないですし、確実に財産を承継できるとは限りません。
なので、遺言を書いておくことをおすすめします。
当事務所では、相続や遺言についての相談を承っています。
初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから。
というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。