遺産分割調停で取得した不動産の相続登記に添付する調停調書は謄本でいい?
遺産分割調停で取得した不動産の相続登記に添付する調停調書は謄本で差し支えありません。
遺産分割調停で取得した不動産の相続登記に添付する調停調書は謄本でいい?
司法書士の田渕です。
先日ご依頼いただいた相続登記で、遺産分割調停に基づいて所有権移転登記を申請しました。
その際に調停調書の謄本を添付書類として提出したのですが、法務局から「調停調書は正本でないといけないので、差し替えてほしい」と連絡がありました。
そこで、調停調書は正本でないといけないのか調べてみたところ、登記研究という雑誌に次のような見解がありました。
遺産分割の調停が成立し、これに基づき所有権移転登記を申請する場合の申請書に添付する相続証明書は、その謄本で足りる。(登記研究527号174頁)
以上のように、相続登記に添付する調停調書は正本でなくても、謄本で構わないということなので、そのことを法務局の担当の方にお伝えしたところ、その見解で間違いはないとのことで、補正することなく、登記してもらえました。
法務局の方も間違えてしまうことがたまにあるので、補正の指示が出たときは、よく調べないといけませんね。
遺産分割調停で取得した不動産の相続登記に添付する調停調書は謄本でもいい、というお話でした。
その他の相続登記の添付書類などについては、こちらの記事をご覧ください。
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というわけで、今回は以上です。