抵当権抹消費用は誰が払う?司法書士がわかりやすく解説

「住宅ローンを完済しまして、銀行から書類が送られてきました。抵当権抹消登記が必要とのことですが、抵当権抹消費用は誰が払うのですか?」
大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
抵当権抹消のご相談で、非常によくある質問です。
この記事では、抵当権抹消費用は誰が払うのかという疑問について、ケース別にわかりやすく解説します。
目次
抵当権抹消費用は誰が払う?司法書士がわかりやすく解説

結論から言うと、抵当権抹消の費用は、原則は「不動産の所有者」が支払います。
つまり、ローンを完済した人が負担するのが通常です。
ケース① 住宅ローンを完済した場合

最も多いケースです。
この場合の費用を負担する人は不動産の所有者(ローンを完済した人)です。
金融機関は、完済後に「解除証書」などの書類を発行しますが、登記手続き自体は所有者が行う必要があります。
なので、ローンを完済した所有者が費用を支払います。
ケース② 不動産を売却する場合

不動産売買では、売主の抵当権を抹消してから買主へ所有権移転します。
そして抵当権抹消の費用は売主が負担するのが一般的です。
なぜなら、「抵当権が付いていない状態で引き渡す」のが売主の義務だからです。
売買契約書に特約がない限り、通常は売主負担になります。
ケース③ 相続の場合
被相続人が完済済みなのに、抵当権が残っているケースもあります。
この場合は、その不動産を相続した相続人(現在の所有者)が、抵当権抹消の費用を負担することになります。
抵当権抹消にかかる費用の内訳

では実際に、どんな費用がかかるのでしょうか?
抵当権抹消には、登録免許税と、司法書士に依頼する場合は司法書士報酬がかかります。
抵当権抹消にかかる費用① 登録免許税
不動産1個につき1,000円です。
土地1筆+建物1棟なら 2,000円になります。
抵当権抹消にかかる費用② 司法書士報酬
抵当権抹消の報酬相場は2~3万円程度かと思います。
書類に不備がある場合や、住所変更登記が必要な場合は追加費用が発生します。
当事務所の場合は次の通り。
・抵当権抹消登記 2万2000円(消費税込み)
・住所氏名変更登記(住所や氏名に変更がある場合) 2万2000円(消費税込み)
・関連記事 抵当権抹消登記の費用を司法書士が解説 具体的な費用の実例
抵当権抹消を放置するとどうなる?

「完済したから放っておいてもいいのでは?」
そのような考えは危険です。
抵当権抹消を放置すると次のようなリスクがあります。
・不動産が売れない
・相続時に手間が増える
・金融機関が合併して書類取得が困難になる
・関連記事 抵当権抹消しないとどうなる?放置する5つの重大デメリットを司法書士が解説
なぜ自分でやらずに司法書士に抵当権抹消を依頼するのか?
「費用は自分が払うなら、自分でやればいいのでは?」

確かに抵当権抹消を自分ですることも可能です。
しかし、抵当権抹消を自分でする場合、以下のようなリスクがあります。
・書類不備でやり直し
・期限内に処理できない
・売買決済に間に合わない
・その内にやろうと思っていたら放置してしまう
・放置しているうちに銀行書類を紛失する
特に売買が絡む場合は、決済日に確実に抹消しなければなりません。
不安がある場合は、司法書士に相談することをお勧めします。
大阪周辺の方なら当事務所でも承っています。
初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら。
・電話 06-6356-7288
まとめ
以上、抵当権抹消費用は誰が払うのかについて解説しました。
まとめると次の通り。
✅ 原則は「現在の所有者」が負担
✅ 売買では通常「売主負担」
✅ 相続でも所有者が負担
何より重要なのは完済したら早めに抹消することです。
抵当権抹消は、比較的シンプルな登記ですが、放置すると将来の売却・相続で大きな手間になります。
まずは専門家に確認するのが安心です。
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
人気の関連ページ
・抵当権抹消しないとどうなる?放置する5つの重大デメリットを司法書士が解説

