ローン完済したら抵当権抹消登記が必要 司法書士が解説

住宅ローンを完済すると、ひとつの大きな節目を迎えたような気持ちになりますよね。しかし、実はローン完済=手続き終了ではありません。
完済後にもうひとつ大事なこと、それが「抵当権抹消登記」です。
この記事では、抵当権とは何か、なぜ抹消手続きが必要なのか、司法書士がわかりやすく解説します。
目次
ローン完済したら抵当権抹消登記が必要 司法書士が解説

抵当権とは、金融機関が住宅ローンを貸す際に、担保として設定する権利のことです。もしローンが返済されなかった場合、銀行はこの抵当権を使って住宅を競売にかけ、貸したお金を回収できます。
つまり、抵当権が残っている限り、その家を失う可能性があるということです。
ローン完済しても抵当権の登記は消えない

ローンを完済すれば、抵当権の登記も自動的に消えると思っている方も多いですが、実は抵当権の登記は自動では消えません。
完済しても、不動産の登記簿には抵当権が残ったままです。抵当権の登記が残っていると基本的に売却することができません。
抵当権抹消登記の手続きとは?
抵当権を消すには、「抵当権抹消登記」という法的な手続きを行う必要があります。以下が一般的な流れです。
抵当権抹消登記の手続き1 金融機関から必要書類を受け取る

ローン完済後、銀行などから以下のような書類が発行されます:
・抵当権解除証書または弁済証書
・抵当権の権利証
・委任状(司法書士に依頼する場合)
・印鑑証明書
・登記事項証明書
抵当権抹消登記の手続き2 登記申請書を作成

これらの書類を基に登記申請書を作成します。
抵当権抹消登記の手続き3 法務局に提出

申請書と添付書類を合わせて管轄の法務局に提出します。
抵当権抹消登記の手続き4 登記完了

不備がなければ、申請してから大体1〜2週間くらいで登記完了します。
抵当権抹消手続きについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
・関連記事 抵当権抹消手続きとは 必要書類などをわかりやすく解説
抵当権抹消登記 自分でやる?専門家に依頼する?

登記は自分ですることが可能ですが、書類の不備や法務局とのやり取りが不安な方は、司法書士に依頼するのがおすすめです。
手数料がかかりますが、安心して確実に手続きを終えられます。
大阪の方なら当事務所でも承っております。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
当事務所の抵当権抹消サービスの詳細はこちら。
・関連記事 抵当権抹消手続きならお任せください!大阪で実績多数の司法書士事務所
まとめ:ローン完済の「最後の仕上げ」は忘れずに!
住宅ローンを完済したら、「抵当権抹消登記」という最後のステップを忘れずに行いましょう。
抵当権が残ったままだと、将来的に不動産を売却・贈与・相続する際に面倒なことになります。
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。