借金の時効とは?知らないと損する時効援用のポイント

「借金は時効で消滅すると聞きました。本当ですか?」
大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
借金を長期間返済していない場合、「時効」が成立する可能性があります。しかし、単に放置しているだけでは時効が成立しないため、適切な手続きを取る必要があります。
この記事では、借金の時効の基本知識から、時効援用の方法、注意点まで詳しく解説します。
目次
借金の時効とは?知らないと損する時効援用のポイント

借金には「消滅時効」と呼ばれる制度があり、一定期間が経過すると返済義務が消滅します。
何年も経っていると証拠がなくなるのと、あることが長時間続いているのであれば続いているという現状を保護するべきということで消滅時効の制度が定められています。
時効期間は何年?

2020年3月31日以前に発生した借金の時効期間は、次の通り。
・個人間の借金:10年
・銀行や消費者金融などの金融機関からの借金:5年(商事債権)
ただし、2020年4月1日年以降に発生した債務については、個人間の借金か金融機関からの借金であるかどうかにかかわらず、消滅時効期間は原則5年となります。
民法が改正されたことにより、2020年4月1日以降の債務については一律で5年の消滅時効になりました。
民法166条では、次の通り規定されています。
第166条
1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
・権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
債権者つまり貸主は、返済期限が経過すれば権利を行使できることを知っているのが普通ですので、消滅時効の期間は契約で定めた返済期限から5年ということになります。
時効成立の条件

借金の時効が成立するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・一定の期間が経過していること
・時効の更新(中断)がされていないこと
・時効の完成猶予がされていないこと
・時効援用の手続きを行うこと
時効成立の条件1 一定の期間が経過していること
最後の返済または債務の承認(支払い約束など)から、5年または10年が経過していることが必要になります。
時効成立の条件2 時効の更新(中断)がされていないこと
時効の更新(中断)事由があると時効期間の進行がリセットされます。
時効の更新とは、進んでいた時効期間がゼロになり、またその時点から時効期間の進行が新たにスタートすることをいいます。
たとえば、10年で時効が成立する権利があった場合、9年目で時効が更新されると、そこから再び10年のカウントが始まります。
以前は「時効の中断」といいましたが、改正により「時効の更新」になりました。
更新後の時効期間は10年です。つまり時効の更新があった場合、再び時効になるのは、さらに10年後ということになります。
時効の更新(中断)事由は次の通り。
・債務の承認
・裁判上の請求
・支払督促
・強制執行
・担保権の実行
たとえば弁済したり、返済の猶予を求めたりした場合(債務の承認)や、債権者から裁判を起こされ敗訴した場合などに時効は更新されます。
時効成立の条件3 時効の完成猶予がされていないこと
時効の完成猶予とは、一定の場合に時効の完成が先延ばしにされる制度です。
時効の更新と異なり時効期間がゼロになるわけではなく、一時的に時効の進行がストップします。
たとえば、10年で時効が成立する権利があった場合、9年たった時点で時効の完成が猶予がされると、その猶予期間が終わった時点からあと1年で時効が完成します。
時効の完成猶予事項は次の通り。
・裁判上の請求
・強制執行
・仮差押え・仮処分
・催告
・協議を行う旨の合意
・未成年者または成年被後見人
・夫婦間の権利
・相続財産
・天災
時効成立の条件4 時効援用の手続きを行うこと

時効は、借主側から時効を援用する必要があります。
時効の援用とは、時効であると主張することです。
具体的には、債権者に対して「時効を援用します」という内容の内容証明郵便を送ることで時効を援用します。
内容証明郵便とは、郵送する手紙の内容を郵便局が証明する郵便です。
内容証明郵便なら、相手方がそんな手紙は受け取ってないという言い逃れを防ぐことができます。
・外部リンク 郵便局 内容証明
債務者が時効を認めれば、借金は法的に消滅しますので、債権者はそれ以降何も言ってこないでしょう。
もし債権者が時効の消滅時効を認めず裁判を起こしてきた場合は、専門家(弁護士・司法書士)に相談しましょう。
借金の時効の注意点
借金の時効について下記のような注意点があります。
・時効の更新にならないように
・信用情報(ブラックリスト)には影響する可能性がある
・保証人がいる場合は注意
・時効が成立しないケースもある
借金の時効の注意点1 時効の更新にならないように
時効が完成しそうなタイミングや時効が完成していることを承知で、金融機関や債権回収会社(サービサー)から「返済のお願い」や「和解の提案」が届くことがあります。この時、軽い気持ちで応じてしまうと時効がリセットされる可能性があるため注意が必要です。
時効が更新される主な行為
1円でも支払う → 時効期間がゼロからリスタート
「払います」と口頭や書面で約束する → 債務の承認とみなされ時効が中断
裁判を起こされる → 裁判で確定すると時効期間が10年に延長
借金の時効の注意点2 信用情報(ブラックリスト)には影響する可能性がある
時効援用が成功して債務が消滅しても、信用情報には「長期間延滞」の記録が残り、今後のローン審査に影響する可能性はあります。
借金の時効の注意点3 保証人がいる場合は注意
主債務者が時効援用しても、保証人がいれば保証人に請求がいく可能性があります。
借金の時効の注意点4 時効が成立しないケースもある
自分が認識していなくても、過去に裁判で債務が確定しているなどで、時効が更新されている可能性はあります。
借金の時効について不安がある場合は司法書士に相談

借金の時効について不安があったり、援用の方法がわからない場合などは司法書士などの専門家に相談しましょう。
時効の援用は適切に行わないと法的に有効にならない可能性があります。司法書士であれば、適切な時効援用手続きを行なってくれます。
また上記の通り、昔の借金であっても、自分が認識していなくても時効が更新され、時効が成立していない可能性があります。
そのような場合でも、他の債務整理手続きを提案するなど適切な対処を行なってくれます。
大阪の方なら当事務所でも承っています。
初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは電話かメールフォームからお願いいたします。
まとめ
借金の時効は、「一定期間の経過」「時効の中断がない」「時効援用の手続き」の3つがそろって初めて成立します。
ただし、うっかり支払ってしまったり、安易に返済の意思を示したりすると時効がリセットされるため、慎重に対応する必要があります。
時効援用は専門的な知識が必要な場面もあるため、不安がある場合は弁護士や司法書士に相談するのが安心です。
適切に対応し、借金問題を解決しましょう。