見守り契約とは?司法書士・行政書士がわかりやすく解説
「私には身寄りがいません。ケアマネジャーさんが見守り契約をするといいんじゃないかとアドバイスをくれましたが、見守り契約とは何でしょうか?」
大阪の司法書士、行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
見守り契約とは、司法書士などの専門家が定期的に安否・体調確認を行うとともにご本人の生活や財産管理についてアドバイスする契約です。
見守り契約は任意後見契約などと同時にすることが多い契約です。
この記事では、見守り契約について司法書士がわかりやすく解説します。
目次
見守り契約とは?司法書士・行政書士がわかりやすく解説
見守り契約とは、司法書士などの専門家が定期的に安否・体調確認を行うとともに、ご本人の生活や財産管理についてアドバイスする契約です。
見守り契約は、具体的に次のようなことを行います。
・定期的な安否、体調などの確認
・法律相談
見守り契約1 定期的な安否、体調などの確認
見守り契約は、主として単身の高齢者や障害者の方の定期的な安否、体調などの確認を行うものです。
ご本人の安否、体調を確認するために、定期的に訪問したり、メール、電話などで連絡を取ります。
高齢者や障害者の方は悪質商法の被害に遭いやすいのですが、定期的に訪問することで、早期にそういった被害に気がつきやすくなり、被害を食い止めることもできます。
契約なので、連絡方法や頻度などは話し合って決定します。
見守り契約2 法律相談
定期訪問などの際に法律相談を受けることも見守り契約の内容の一つです。
見守り契約が有効なケース
見守り契約は次のような場合に有効です。
・同居の親族がいない
・同居の親族いても、その親族も高齢の場合
このような場合はご本人が孤立しがちなので、見守り契約が有効です。
見守り契約と同時にすることが多い契約
見守り契約は次の契約と同時にされることが多いです。
・任意後見契約
・財産管理等契約(任意代理契約)
・死後事務委任契約
見守り契約と同時にすることが多い契約1 任意後見契約
任意後見契約とは、自分が認知症などで判断力が低下した場合に自分の財産を管理する後見人を指名する契約です。
通常、認知症などで財産管理ができなくなり、後見人をつけることになった場合、家庭裁判所が後見人を選任します。
任意後見契約では自分の信頼する人をあらかじめ後見人に指定しておくことができます。
・関連記事 任意後見とは 司法書士がわかりやすく解説【成年後見との違い】
任意後見は認知症などで判断力が低下してから、スタートするので、判断力が低下しているかどうか確認しないといけません。
そこで見守り契約で定期的に訪問することで、判断力が低下しているかどうか確認することができ、後見をスタートした方がいい場合にはすぐに手続きに移行することができます。
見守り契約と同時にすることが多い契約2 財産管理等契約(任意代理契約)
財産管理等契約(任意代理契約ともいいます)とは、判断能力が十分なうちに、信頼できる人に財産管理を任せる契約のことです。
任意後見は認知症などで判断力が低下した場合に、財産管理を任意後見人に任せる契約ですが、判断力が低下する前から財産管理を任せるのが財産管理等契約です。
まだ認知症などはすすんでいないけれど、身体が不自由で不安な方などに利用されています。
・関連記事 財産管理委任契約(任意代理契約)とは?【任意後見】
見守り契約と同時にすることが多い契約3 死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、葬儀のような死後の様々なことを、生前にあらかじめ第三者に委任する契約です。
死後事務委任契約を締結することで、葬儀のほか、未払いの入院費などの債務の支払いや遺品の引き継ぎなどを任せることができます。
身寄りがいないため見守り契約をしておきたいという方には、死後事務委任契約も検討することをおすすめします。
詳しくはこちら。
・関連記事 死後事務委任契約とは【葬儀など死後のことを生前に委任】
見守り契約については司法書士に相談
見守り契約については司法書士に相談しましょう。
大阪の方なら当事務所でも承っております。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
ご相談はこちら
まとめ
以上、見守り契約について解説しました。
まとめると次の通り。
・見守り契約とは、司法書士などの専門家が定期的に安否や体調を確認し、生活や財産管理のアドバイスを行う契約です。
・単身の高齢者や障害者向けで、悪質商法の被害予防にも役立ちます。
・任意後見契約や財産管理契約などと同時に行うことが多いです。
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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