孫に相続する権利はある?司法書士がわかりやすく解説
「私には子どもが、長男と長女の2人います。また長女の方に孫が1人います。この孫に私の遺産を承継してほしいと思っています。孫には相続する権利はありますか?」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こんな疑問にお答えします。
原則として、孫は相続人にはなりません。
しかし、例外的に孫が相続人になる場合があります。
この記事では、孫に相続する権利があるのかについて、わかりやすく解説します。
目次
孫に相続する権利はある?司法書士がわかりやすく解説
基本的には、孫は相続人ではありません。
しかし孫が相続人になる場合があります。
次の場合です。
- ・子ども(孫の親)が被相続人より先に亡くなっている場合
- ・子どもが相続欠格の場合や、廃除されている場合
子ども(孫の親)が被相続人より先に亡くなっている場合
子ども(孫の親)が被相続人より先に亡くなっている場合、孫が相続人になります。
本来の相続人である子に代わって孫が相続人になります。
このように本来の相続人に代わって、その相続人の子どもが相続することを代襲相続といいます。
代襲相続については、くわしくはこちら。
子どもが相続欠格の場合や、廃除されている場合
また子どもが相続欠格の場合や、廃除されている場合も、孫が代襲相続します。
相続欠格とは、被相続人の遺言書を破棄したり、詐欺や強迫によって遺言を妨害したために相続人になる資格を失うことです。
廃除とは、被相続人を虐待するなどの著しい非行があった場合に、家庭裁判所の審判によって相続する権利を失うことです。
子どもが存命で、相続欠格や廃除に当たらない場合は、子どもが相続人になるので、孫は相続人になりません。
図にすると下の通りです。
この図では、相続人は、妻、長女、孫(長男の子)になります。
長男は被相続人より先に亡くなっているので、長男の子が相続人になります。
一方、長女の子は、長女が健在なので相続人になりません。
孫の相続分
相続人の取り分のことを相続分といいます。
孫の相続分は、本来の相続人である子の相続分と同じです。
相続人が孫1人だけなら、孫が被相続人の財産をすべて承継します。
相続人である孫が二人以上いる場合は、孫の人数で均等に分け合います。
相続人が配偶者と孫の場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を孫で分け合います。
たとえば先ほどの図の場合、下のようになります。
妻が2分の1、残りの2分の1を長女と長男の子が分け合うので、4分の1ずつになります。
子が生きている間に、孫に相続してほしいとき
上記のように、子どもが生きている間は、基本的にはその子どもの子どもは相続人になりません。
それでも孫に財産を相続させたい場合、方法は二つあります。
遺言で孫に財産を贈与する方法と、孫を養子にする方法です。
遺言で孫に財産を贈与する方法
遺言で贈与することを遺贈といいます。
相続より遺贈の方が相続税や登録免許税(不動産の名義変更の際にかかる税金)が高くなる場合がありますが、養子縁組のように戸籍が異動になることはありません。
遺言の書き方については、こちらの記事をご覧ください。
- ・関連記事 遺言の書き方【遺言の文例と気を付けるポイント】
孫を養子にする方法
孫を養子にすると、孫は相続人として財産を承継できます。
相続人が増えるため基礎控除額が増え、相続税の節税になるというメリットがあります。
ただし氏が変わる場合があること、戸籍の異動が複雑になるのがデメリットです。
まとめ
以上、孫に相続する権利があるか、について解説しました。
まとめると次の通り。
- ・基本的には、孫は相続人ではない
- ・子どもが被相続人より先に亡くなっている、相続欠格・廃除されている場合は孫が相続人になる
- ・子どもが生きている間に孫に相続させたいときは、遺言または孫を養子にする
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