クーリングオフのやり方を司法書士がわかりやすく解説
「訪問販売で、強引に消化器を買わされました。要らないのでクーリングオフしたいです。やり方を教えてください」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
クーリングオフとは、消費者がした契約を一方的に取り消すことができる制度です。
理由なく取り消すことができます。
「気が変わったから」とか、「なんとなく」など、そういう理由でも取り消せます。
この記事では、クーリングオフのやり方をわかりやすく解説します。
目次
クーリングオフのやり方を司法書士がわかりやすく解説
まずは、クーリングオフができる契約か確認する必要があります。
クーリングオフできる主な契約は、次の通りです。
- ・訪問販売
- ・電話勧誘販売
- ・マルチ商法(連鎖販売取引)
- ・特定継続的役務提供(エステや学習塾など)
- ・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)
- ・訪問購入など
ネットショッピングなどの通信販売や、自分から進んで店舗に行って買い物した場合は、クーリングオフできません。
ただし通信販売の場合、規約の中に返品についての規定があれば返品できる場合がありますので、返品したい場合、規約を確認する必要があります。
クーリングオフは基本的には書面でします。
証拠を残すために、内容証明郵便か特定記録郵便で相手に郵送します。
内容証明郵便は、出した手紙の内容を郵便局に証明してもらえる郵送方法です。
特定記録郵便は、手紙の中身までは証明してくれませんが、差し出した記録を残すことができます。
内容証明郵便と特定記録郵便の詳細については、郵便局のサイトをご覧ください。
また、2022年(令和4年)6月1日から、書面による方法以外に、電磁的記録による方法でもクーリングオフの通知を行うことが可能になりました。
電磁的記録による方法とは、たとえば、次のような方法です。
- ・電子メール
- ・USBメモリなどの記録媒体
- ・事業者のホームページのクーリングオフ専用フォームなど
クーリングオフを電磁的記録による方法で行う場合、クーリングオフを通知したメールを保存したり、クーリングオフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリングオフの記載事項
クーリングオフの書面には、以下の事項などを記載します。
- ・契約年月日
- ・商品名
- ・契約金額
- ・販売会社名
- ・差出の日付
- ・住所・氏名
通知書のひな形を用意しましたので、ご参照ください。
クーリングオフの期限
クーリングオフは、以下の期限までにしないといけません。
訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、特定継続的役務提供
- 契約書面などを受け取った日から8日間
マルチ商法(連鎖販売取引)、業務提供誘引販売取引
- 契約書面などを受け取った日から20日間
契約書面などを受け取った日から、というのがポイントです。
契約してから8日間だと思っている方が多いですが、書面を受け取っていない場合は、期間は関係なくクーリングオフできます(ただし、契約書面などの交付は電磁的方法でも可能とされています)。
また契約書面などに記載しないといけない事項が法律で定められており、それを記載していない場合は、期間は関係なくクーリングオフできます。
事業者がクーリングオフを妨害した場合は、業者がクーリングオフ妨害を解消するための書面(再交付書面)を交付した日から、8日間(20日間)が経過するまでクーリングオフできます。
期間内に到達する必要はありません。期間内に通知書を出せば有効になります。
クーリングオフの効果
クーリングオフすると、代金全額の返金を請求することができます。
商品の回収費用(送料)は、業者側が負担しないといけません。
クーリングオフできない場合
クーリングオフできない場合のひとつとして、消耗品を使用した場合があります。
消耗品は少しでも使用した場合は、商品価値がまったくなくなってしまうものがあります。
そこで一部の消耗品(指定消耗品といいます)については、一定の要件のもと、クーリングオフできなくなることが定められています。
指定消耗品として、以下のものが指定されています。
- 1 動物、植物の加工品でいわゆる健康食品。ただし医薬品を除く。
- 2 不織布、幅が 13cm以上の織物
- 3 コンドーム、生理用品
- 4 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭財。ただし医薬品を除く。
- 5 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
- 6 履物
- 7 壁紙
- 8 配置薬
ただし、クーリングオフできなくなるのは、消費者が自ら進んで消費した場合に限られます。
業者が商品を使用または消費させた場合は、クーリングオフできます。
またクーリングオフの対象外にするためには、契約書にクーリングオフができないことを記載しないといけません。
契約書にクーリングオフできないことが記載されていない場合は、クーリングオフ可能です。
他の法律で保護される場合も
期間が経過したり、消耗品を消費するなど、クーリングオフできない場合でも、消費者契約法など、別の法律で保護される場合もあります。
交渉によって返金される場合もあります。
時間が経ってしまったら取り戻せないと思われがちですが、もし被害に遭われた場合は、ぜひご相談ください。
成年後見制度の利用
高齢のご家族の中に、認知症などで判断能力が低下したために、たびたび悪質商法の被害に遭ってしまう方がいる場合、成年後見人をつけることも検討する必要があるでしょう。
成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した方に代わって契約をしたり、財産を管理する人のことです。
成年後見人は、ご本人がした不要な契約を取り消すことができます。
成年後見については、こちらの記事をご覧ください。
まとめ
以上、クーリングオフのやり方について解説しました。
まとめると次の通り。
- ・クーリングオフは内容証明郵便または電磁的方法でする
- ・契約書面などを受け取っていない場合は、期間は関係なくクーリングオフできる
- ・ネットショッピング・通信販売や、自分から進んで店舗に行って買い物した場合はクーリングオフできない
- ・クーリングオフできない場合でも、他の法律で保護される場合もあり
自分でクーリングオフできるか不安という方は、司法書士などの専門家に依頼することもできます。
大阪周辺の方なら当事務所でも承ります。
ご相談の方は、電話( 06-6356-7288 )か、メールフォームからお問い合わせください。
というわけで今回は以上です。
ここまで読んでいただいてありがとうございます。