長期入院している後期高齢者は、食事代が減額になる場合があります。

司法書士の田渕です。


私が担当している被後見人さんの中には、長期入院されている方も多いです。

後期高齢者の方が長期入院している場合、食事代が減額になる場合があるということで、先日申請してきました。

病院の医事課もこのことを知らないのか、長期入院に該当していても、申請が必要だと教えてくれませんでした。


なので、自分で入院日数を把握して、申請しないといけません。

この記事では、後期高齢者医療の入院時食事療養費について、解説します。


長期入院している後期高齢者は、食事代が減額になる場合があります。

後期高齢者が入院したときの、1食あたりの食事代の自己負担額は次の通りです。

      

  1. 現役並み所得者           460円
  2. 指定難病などの方          260円
  3. 低所得Ⅱ 
    1. 過去12カ月で90日以内の入院 210円
    2. 90日を超える入院       160円
  4. 低所得Ⅰ              100円

 

低所得Ⅱに該当する方は、世帯全員が住民税非課税で低所得Ⅰ以外の方です。

低所得Ⅰに該当する方は、次のいずれかの方です。

  1. ・世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人
  2. ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方

 

住民税非課税になる目安は、65歳以上の方の場合、公的年金収入金額148万円以下です。

上記の通り、低所得Ⅱに該当する方の場合、入院日数が90日を超えると、食事代が安くなります。


申請が必要

勝手に安くなってくれたらいいんですが、安くなるためには申請が必要です。

申請窓口は、各市町村の後期高齢者医療の担当部署です。


必要な書類などは、次の通りです。

  1. 被保険者証
  2. 限度額適用・標準負担額減額認定証
  3. 印鑑
  4. 入院日数が確認できるもの(領収書など)


ただし、市町村によって違う場合があるので、詳細は各市町村の後期高齢者医療の担当窓口までお問い合わせください。

申請すると、下の画像のように、限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当年月日の欄に日付が入ります。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証


というわけで今回はこの辺で。

参考になりましたら幸いです。