農地を相続したときに必要な届出とは?知らずに放置すると困る理由

「先日父が亡くなり、農地を相続しました。相続登記以外に何か手続きが必要になりますか?」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
相続手続きを進める中で、被相続人が所有していた土地の中に「農地」が含まれていることに後から気づくケースは少なくありません。固定資産税の課税明細を見て初めて農地と分かることもあります。
このような場合、農地も通常の土地と同じように相続登記をすれば手続きが終わると思われがちですが、農地には相続後に特有の手続きがあります。それが、農業委員会への届出です。
この記事では、農地を相続した時に必要な届出についてわかりやすく解説します。
目次
農地を相続したときに必要な届出とは?知らずに放置すると困る理由

農地は売買や贈与の場合とは異なり、相続で取得する場合には農業委員会の許可は必要ありません。
しかし、農地法に基づく届出が義務付けられています。
これは農地を相続したことを市町村の農業委員会に知らせるためのものです。
農地の所有者が誰であるかを行政が把握し、農地が適切に管理・利用されているかを確認するための制度です。
「相続登記がまだ終わっていないから」「遺産分割協議がまとまっていないから」といった理由で届出を後回しにしてしまう方もいますが、相続によって取得した事実があれば、届出自体は必要になります。
相続登記と市区町村への届出は別の手続きである点に注意が必要です。
農地を相続した場合の届出の手続き

農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要になります。
届出先は、農地が所在する市町村の農業委員会です。
提出する書類は、農地法第3条の3第1項に基づく届出書で、市町村ごとに様式が用意されています。各自治体のホームページに書式があると思いますので、そちらに必要事項を記載して提出します。
多くの場合、相続人の氏名や住所、相続した農地の所在・地番・地目・面積などを記載することになります。
届出をしないまま放置すると起こりやすい問題

農地の相続届出をしなかったからといって、直ちに重い罰則が科されるケースは多くありません。
しかし、後になって問題が表面化することがあります。たとえば、農地を売却しようとしたときや、宅地に転用しようとした際に、農業委員会から過去の相続届出がされていないことを指摘され、手続きが進まなくなることがあります。
また、農業委員会から所有状況の確認や指導を受けることもあり、「もっと早く届出をしておけばよかった」と感じる場面は少なくありません。
相続手続きが一段落した後に、追加の対応を求められる点も負担になりがちです。
相続登記をしても農地の届出は別途必要

相続登記は法務局に申請する手続きですが、農地の相続届出は市町村の農業委員会に提出します。提出先も根拠となる法律も異なるため、相続登記が完了していても、農地の届出が自動的に済むわけではありません。
実際の相談でも、「登記を終えたのに、農業委員会から連絡が来た」というケースはよくあります。農地が含まれている相続では、登記と届出の両方を意識して進めることが重要です。
今後農地を使う予定がなくても届出は必要

相続した農地について、自分で耕作する予定がない場合や、売却するかどうかも決まっていない場合でも、届出は不要になるわけではありません。相続によって所有者が変わったという事実自体を届け出る制度であるため、将来の利用方針が未定であっても対応が求められます。
その後、農地を貸す、売る、転用するといった場面では、改めて農地法上の許可や届出が必要になることがありますが、まずは相続時の届出を済ませておくことが前提になります。
農地を含む相続は早めの専門家相談が安心

農地の相続では、戸籍の収集や遺産分割協議、相続登記に加えて、農地特有の届出や将来の利用制限を考慮する必要があります。特に、長年放置されていた農地や、名義が何代も前のままになっている場合は、手続きが複雑になりがちです。
相続手続きの途中で「農地が含まれていることが分かった」という段階でも、早めに専門家へ相談することで、無駄な手戻りを防ぐことができます。
大阪の方なら当事務所でも承っております。
初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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まとめ|農地を相続したら届出までがワンセット
農地は相続によって取得できますが、相続登記だけで手続きが完了するわけではありません。農業委員会への届出まで行って、初めて相続後の対応が一段落したといえます。
「農地 相続 届出」で調べている方の多くは、「何をすればいいのか分からない」「自分の場合も届出が必要なのか不安」と感じているはずです。
そうした不安を残さないためにも、農地を相続したら、できるだけ早く状況を整理し、適切な手続きを進めることをおすすめします。
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

