大阪で相続放棄なら そのまま丸ごと司法書士に依頼
目次
大阪で相続放棄なら そのまま丸ごと司法書士に依頼
当事務所、田渕司法書士・行政書士事務所は相続を専門にしており、もちろん相続放棄についても承っております。
当事務所に依頼するメリット
当事務所では、ご依頼者様の負担軽減を第一に心掛けています。
当事務所が書類作成・収集から提出まで一貫して行います。
ご依頼いただいた場合、申述書に署名・押印していただければ、あとは受理されるのをお待ちいただくだけです。
当事務所の特徴
当事務所は次のような特徴があります。
・相続放棄の注意点についてアドバイス
・傾聴に力を入れている
・初回相談無料
・土日祝日、夜間にも対応
・経験豊富
相続放棄の注意点についてアドバイス
相続放棄する場合、いくつか注意点があります。
特に注意しないといけないのが、単純承認です。
単純承認とは、自分が相続人になることを認めることです。
単純承認すると、被相続人の財産(借金も含む)を承継することが確定して、相続放棄することができなくなります。
相続人が相続財産を処分した場合でも、単純承認したものとみなされ、相続放棄できなくなりますので、注意が必要です。
このように相続放棄には注意しないといけないことがありますので、そういった点についてもアドバイスいたします。
傾聴に力を入れている
傾聴とは、相手の話を、相手の立場に立って、相手の話を否定せずに共感しながら理解するコミュニケーションの方法です。
相続の相談については、ただ法律的なことを聞き取るだけではなく、相談者様の思いをお聴きし、つらいお気持ちに寄り添うことが重要だと考えています。
そのため、相続の相談については法律の知識だけではなく、傾聴することが必要です。
当事務所の司法書士、行政書士は傾聴のボランティア活動している団体に参加するなどして、傾聴力を磨いています。
初回相談無料
初回相談は1時間無料でさせていただきます。
手続きの流れや費用などについて丁寧にご説明いたします。
土日祝日、夜間にも対応
事前にご予約いただければ、土日、祝日や夜間などの時間外でもご相談可能です。
なので、土日や夜間しか時間が取れないという方でもお気軽にご相談ください。
出張相談も承っております。
経験豊富
当事務所は、父の代である1982年から大阪京橋の地で開業しております。
そのため経験と実績が豊富です。
迅速に手続きを進めます
相続放棄は、戸籍などの書類を収集し、申述書を作成して申請するという手続きが必要であり、慣れていないとこれがめんどくさく、時間がかかってしまいます。
相続放棄は相続が開始したことを知ったとき(被相続人が亡くなり自分が相続人になったことを知ったとき)から3ヶ月以内にしなければなりません。
迅速に手続きを進めなければなりませんので、司法書士に依頼されることをおすすめします。
相続放棄を司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合の違い
相続放棄手続きについての司法書士と弁護士の違いは、司法書士は書類作成、弁護士は代理ということです。
しかし相続放棄は、ほぼ書類だけの手続きですので、違いとしては裁判所からの書類が代理人に届くか本人に届くかぐらいです。
当事務所に相続放棄をご依頼いただく場合の流れ
当事務所に相続放棄をご依頼いただく場合、次のような流れになります。
相談
↓
ご依頼
↓
書類の作成・収集
↓
申述
↓
受理
↓
費用・報酬のお支払い
当事務所に相続放棄をご依頼いただく場合の流れ1 相談
まずはくわしい事情をお聴きすることからはじまります。
初回相談については無料でお受けします。
相続放棄については、相談は1回だけで済む場合がほとんどです。
一度お話しして、やっぱり自分でやってみるという場合でも、もちろん大丈夫です。相談料もいただきません。
事務所に来られるのが難しいという方には、対応エリア内への出張相談も行っております。
対応エリアは、大阪市 守口市 大東市 寝屋川市 門真市 四條畷市 枚方市 交野市 吹田市 豊中市 箕面市 池田市 茨木市 高槻市 摂津市 東大阪市 尼崎市 西宮市 芦屋市などです。
出張相談も相談料は無料です。
ただし交通費のみ実費でいただいております。
当事務所に相続放棄をご依頼いただく場合の流れ2 ご依頼
ご依頼いただければ、迅速に対応いたします。
当事務所に相続放棄をご依頼いただく場合の流れ3 書類の作成・収集
相続放棄に必要な書類の収集、作成はすべて当事務所が行います。
当事務所に相続放棄をご依頼いただく場合の流れ4 申述
必要書類を集めたあと、当事務所が家庭裁判所へ提出します。
当事務所に相続放棄をご依頼いただく場合の流れ5 受理
家庭裁判所に受理された後、相続放棄申述受理証明書の発行を請求します。
当事務所に相続放棄をご依頼いただく場合の流れ6 費用・報酬のお支払い
相続放棄申述受理証明書をお渡ししたあとに報酬・費用をお支払いいただきます。
相続放棄をご自分でされる場合と、当事務所にご依頼いただいた場合の比較
相続放棄をご自分でされる場合と当事務所にご依頼いただいた場合の比較は次の通りです。
相続放棄をご自分でされる場合と、当事務所にご依頼いただいた場合の比較1 手間、時間
ご自分でされる場合、慣れていないと、戸籍などの書類を請求したり、書類を作成するのに時間がかかってしまいます。
相続放棄は 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内にしないといけないので、ここで手間取ってしまうと間に合わない可能性があります。
当事務所では、迅速かつご依頼者様の負担軽減を第一に心掛けています。
ご依頼者様にしていただくのは、書類に署名押印していただくだけです。
相続放棄をご自分でされる場合と、当事務所にご依頼いただいた場合の比較2 費用
ご自分でされる場合、相続放棄申述書に貼付する収入印紙と、戸籍などの書類を取得するときの費用や郵送費などの実費のみになります。
相続放棄申述書に貼付する収入印紙は800円です。
戸籍の取得費用は1通300円~750円程度です。
ただし必要のない戸籍などを取得するなどして、余計な費用がかかってしまう場合があります。
当事務所にご依頼者いただく場合は、実費以外に次の報酬がかかります(消費税込み)。
・相続放棄申述書作成 3万3000円
まとめ
以上、当事務所の相続放棄サービスについてご説明しました。
ご相談はお電話か、次のメールフォームからお願いいたします。
・メールフォーム
ここまでお読みいただきありがとうございました。