法人の主たる事務所のビル名が変更になった場合の登記手続き
大阪の司法書士の田渕です。
法人の主たる事務所のビル名が変更した場合について、ビル名の変更をその法人が決定したわけではないときは、主たる事務所の変更登記には、理事会議事録や理事会の一致を証する書面は不要です。
この記事では、法人の主たる事務所のビル名が変更になった場合の登記手続きについて解説します。
法人の主たる事務所のビル名が変更になった場合の登記手続き
先日、一般社団法人の主たる事務所のビル名が変更になったケースの登記手続きをさせていただきました。
通常、一般社団法人の主たる事務所が移転になった場合、定款に変更が生じない場合でも下記の通り、決議が必要になります。
- ・理事会を置く法人 理事会の決議
- ・理事会を置かない法人 理事の過半数の一致
しかし、主たる事務所のビル名が変更になった場合は、事務所は移転したわけではないので、このような場合に理事会の決議または理事の過半数の一致が必要になるのでしょうか。
この点不明だったので大阪法務局に問い合わせました。
その結果、ビル名の変更について、その法人が決定したわけではない場合は、理事会の決議や理事の過半数の一致は不要とのことでした。
今回の場合は、法人はそのビルを賃借していただけで、その法人がビル名変更を決定したわけではなかったので、理事会議事録なしで、主たる事務所の変更登記をすることができました。
部屋番号を追加する場合は、理事会の決議または理事の過半数の一致が必要
ただし、ビル名の変更に加えて、部屋番号を追加する場合は、理事会の決議または理事の過半数の一致が必要になるとのことです。
たとえば、次のよう場合です。
- 若杉ビル → ニュー若杉ビル306
なお、法人の主たる事務所や会社の本店については、必ずしもビル名まで登記する必要はありません。
郵便物さえ届けば支障はないので、あえてビル名を登記しないこともできます。
なので、最初からビル名を登記しないでおけば、ビル名が変更になっても、変更登記をする必要はありません。
ただし、ビル名を登記していた方が、取引先や金融機関の信用が得られます。
ビル名が登記されていないと、実体のない法人なのかという印象を与える可能性があります。
そのため、ビル名を登記しないというのは、あまりおすすめしません。
まとめ
以上、法人の主たる事務所のビル名が変更になった場合の登記手続きについて解説しました。
当事務所では、法人や会社の登記についての相談を承っています。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから。
というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。