登記完了証とは?使い道は?司法書士がわかりやすく解説します
「父から不動産の贈与を受け、登記をしました。法務局で権利証と一緒に『登記完了証』という書面を受け取りました。登記完了証とはどういう書類ですか?どういう使い道があるのでしょうか?」
大阪の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
登記完了証とは、登記が完了したときに、申請人に交付されるものです。
この記事では、登記完了証がどういう書類なのか、どういう使い道があるのかについてわかりやすく解説します。
登記完了証とは?使い道は?司法書士がわかりやすく解説します
登記完了証は、登記が完了したときに、法務局から申請人に交付される書類です(不動産登記規則181条1項)。
申請人が2人以上いるときは、そのうちの1人に通知すればよいとされています。
ただし、登記権利者(買主など)と登記義務者(売主など)が共同で申請する場合は、登記権利者・登記義務者の各1人に交付されます。
下の画像は登記完了証のサンプルです(ただし実物とは多少様式が異なります)。
登記完了証には、次のようなことが記載されています(不動産登記規則181条2項)。
- ・受付年月日と受付番号
- ・第147条第2項の符号
- ・不動産番号
- ・不動産登記法第34条第1項各号及び第44条第1項各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項
- ・共同担保目録の記号および目録番号(共同担保目録を作成、変更、更正、抹消したときに限る。)
- ・不動産登記法第27条第2号の登記年月日
- ・申請情報(電子申請の場合は、第34条第1項第1号に規定する情報及び第36条第4項に規定する住民票コードを除き、書面申請の場合は、登記の目的のみ)
登記完了証の交付の方法
登記申請を書面でした場合は、登記完了証は書面で交付されます。
登記申請を電子申請でした場合は、書面か、データをダウンロードするか希望することができます。
どちらを希望するかは申請の際に申出をします。
権利証(登記識別情報)と違い、交付しないことを希望することはできません。
登記完了証の使い道
登記完了証は、特に使い道はありません。
権利証(登記識別情報)と違って、売買するときなど、なんらかの手続きで使用することはありません。
失くした場合は再発行できませんが、登記完了証に記載されている情報は登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば証明できます。
登記事項証明書(登記簿謄本)は手数料さえ支払えば、何度でも取得できます。
・関連記事 登記事項証明書の取り方を司法書士がわかりやすく解説
まとめ
以上、登記完了証について解説しました。
上記のように登記完了証は、特に重要な書類でもありません。
処分してしまっても構いませんが、間違えて権利証(登記識別情報)も一緒に処分してしまわないように気をつけてください。
当事務所のホームページではほかにも不動産登記についての記事を更新しています。
よろしければご覧ください。
というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。