血族と姻族の違いを司法書士がわかりやすく解説します
「血族と姻族はどう違うのですか?私には養子がいるのですが、養子は姻族になるのですか?」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
血族と姻族は、親族の分類です。
民法では、次の人が親族であるとされています(民法725条)。
- ・6親等内の血族
- ・配偶者
- ・3親等内の姻族
このように血族と姻族では、親族の範囲が異なります。
血族は、主に血縁のつながりがある人です。
姻族は、配偶者の血縁関係のある人になります。
ただし、養子は血のつながりはありませんが、血族になります。
この記事では、血族と姻族の違いについて、くわしく解説します。
血族と姻族の違いを司法書士がわかりやすく解説します
血族と姻族の違いは、おおざっぱにいうと、血縁関係がある親族が血族で、血縁関係のない親族が姻族ですが、例外もあります。
また配偶者は、血族でも姻族でもありません。
血族
血族は、血のつながりがある人をいいます。
ただし、養子と養親およびその血族との間においては、血のつながりがなくても、血族関係になります(727条)。
このように血のつながりが無くても法律によって血族とみなされるのを法定血族といいます。
現在の法律では、法定血族は養子関係のみになります。
姻族
姻族は、配偶者の一方からみて他方の配偶者の血縁関係にあたる人です。
または、一方の配偶者の血族からみた他方の配偶者です。
血族、姻族関係の発生と終了
血族関係は、出生、養子縁組により発生し、死亡によって終了します。
法定血族関係(養親子関係)は、死亡のほか、離縁や縁組の取り消しによっても終了します(民法729条)。
姻族関係は、婚姻によって発生し、離婚や婚姻の取り消しによって終了します(民法728条1項、749条)。
また、夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも終了します(民法728条2項)。
まとめ
以上、血族と姻族の違いについて解説しました。
まとめると、次の通りです。
- ・血族 血縁関係+養親子関係
- ・姻族 配偶者の血族
当事務所のホームページでは、相続についての記事を更新しています。
よろしければ、ご覧ください。
というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。