田渕司法書士・行政書士事務所の任意後見・財産管理サポートサービス
「認知症になる前に老後の生活を考えておきたい」
「認知症はないけど、体が不自由でいろいろな手続きをするのが大変」
「子どもに知的障害があって、私たち親がいなくなった後が不安」
当事務所は、こういった財産管理に不安を抱えておられる方をサポートいたします。
任意後見は、認知症になった後に財産管理をサポートする後見人をあらかじめ指名しておく契約です。
- ・関連記事 任意後見制度とは何か【成年後見制度との違い】
一口に、任意後見と言っても、必要なサポートは一人一人違います。
任意後見・成年後見の専門家である司法書士が、ご本人に必要な支援をご提案いたします。
また、人それぞれ自分が望む暮らしがありますが、任意後見は契約ですので、認知症になってしまった後でも、どのような暮らしをしたいかを決めておくことができます。
当事務所では、傾聴に力を入れており、ご依頼者様の思いを汲み取り、ご依頼者様の望む暮らしを実現していきます。
目次
任意後見以外のサポートの種類【見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約】
任意後見については、ほかにも次のようなサポートを同時に契約することが多いです。
- ・見守り契約
- ・財産管理委任契約
- ・死後事務委任契約
見守り契約
見守り契約は、任意後見人になる予定の人がご本人と定期的に連絡を取り、任意後見を開始する時期を見極めるためのものです。
ご本人と連絡を取り続けることで、任意後見を開始する時期を判断することができます。
また定期的に連絡を取ることで、お互いの信頼関係を築くことができます。
当事務所では、連絡の頻度、連絡の方法(面会または電話)などご依頼者様の希望に沿って自由に決めていただくことができます。
財産管理委任契約
財産管理委任契約は、判断能力が十分なうちに信頼できる人に財産管理を任せる契約です。
任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下するまでは開始しませんが、判断能力が低下する前からいろいろな手続きを任せたいという場合に財産管理委任契約を利用されています。
当事務所では、ご依頼者様と今後のライフプラン(生活設計)について、じっくり相談し、どのようなサポートが必要かご提案させていただきます。
死後事務委任契約
死後事務委任契約は、死亡届の届出や葬儀・火葬の手配、入院代など死後の事務手続きを信頼できる第三者に任せる契約です。
終活の一環で死後事務委任契約を利用される方が増えています。
当事務所の司法書士は、終活ガイドの資格も保有しており、終活について幅広く相談していただけます。
任意後見契約書の作成
任意後見契約は、契約書を公正証書で作成することが必要です。
当事務所では、公証人役場の手続きもすべて代理して行います。
任意後見人として老後の法務サポート
任意後見・成年後見の専門家である司法書士が、後見人に就任してサポートいたします。
後見人による横領のニュースがたびたび報じられていますが、当事務所の司法書士は、後見専門の司法書士による団体である公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに加入しており、監督を受けています。
さらに家庭裁判所にも監督されているので、安心です。
任意後見・財産管理委任契約の費用
任意後見(契約締結段階)
報酬(消費税込) | 実費 | |
任意後見契約書原案作成 | 6万6000円 | 公証人費用 数万円 そのほか、数千円程度かかります。 |
見守り契約書原案作成 | 2万2000円 | |
財産管理等委任契約書作成 | 3万3000円 | |
死後事務委任契約書作成 | 3万3000円 |
任意後見(契約締結後)
報酬(消費税込) | |
見守り段階の報酬 | 月5500円 |
財産管理等委任、任意後見の段階の報酬 | 月33000円 |
付加報酬 | 契約時に個別に定めた額 |
死後事務報酬 | 30万円~70万円 契約時に事務内容に応じて定めた額 |
任意後見監督人報酬 | 裁判所が決定 任意後見監督人に支払います |