財産管理委任契約(任意代理契約)とは?【任意後見】
「私は大阪市でケアマネジャーをしています。私が担当している利用者さんで身寄りがない方がいらっしゃいます。今は判断能力に問題はないのですが、将来的に判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約をしておいた方がいいと思いますが、任意後見とは別に財産管理委任契約というものがあると聞きました。財産管理委任契約とはどういうものでしょうか?」
大阪の司法書士・行政書士の田渕です。
こういった疑問にお答えします。
財産管理委任契約とは、判断能力が十分なうちに、信頼できる人に財産管理を任せる契約のことです。
この記事では、財産管理委任契約についてわかりやすく解説します。
目次
財産管理委任契約(任意代理契約)とは?【任意後見】
財産管理委任契約とは、判断能力が十分なうちに、信頼できる人に財産管理などを任せる契約です。
任意代理契約ともいいます。
まだ認知症などはすすんでいないけれど、身体が不自由で不安な方などに利用されています。
財産管理委任契約は任意後見契約と同時に締結することが多い契約です。
任意後見契約とは、まだ判断能力が十分なうちに、認知症が進んでからサポートしてくれる後見人を選んでおく契約です。
- ・関連記事 任意後見制度とは何か【成年後見制度との違い】
認知症などで判断能力が十分でなくなると、自分で契約したり、財産管理することが難しくなるため、ご本人の代わりに契約や財産管理をする後見人が必要になります。
任意後見契約をしていない場合、後見人は裁判所が選任することになります。
しかし、任意後見契約で、あらかじめ判断能力が十分なうちに、信頼できる人を後見人に選んでおくことができます。
これが任意後見契約です。
任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下するまでは効力が発生しません。
ご本人の判断能力が低下して財産管理が困難になったときに、裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が選任されることで任意後見が開始します。
しかし中には、身体が不自由なので判断能力が十分なうちにサポートしてもらいたいという方もいらっしゃいます。
そういった方のために判断能力が十分なうちからサポートするのが財産管理委任契約です。
任意後見と同時に、後見人になる予定の人に財産管理を任せるケースが多くなっています。
財産管理委任契約(任意代理契約)の内容
財産管理委任契約の内容、つまりどういったことを任せるかについては、ご本人の希望により自由に決めることができます。
主な支援内容は次の通り。
- ・権利証や通帳の管理
- ・銀行手続き
- ・各種費用の支払
など
誰に財産管理を任せるか
財産管理委任契約は、主に身寄りのない方や、親戚との交流があまりない方が利用されるケースが多いため、親族と財産管理契約を結ぶことはあまりなく、司法書士などの専門職に任せることが多いです。
財産管理業務については、後見業務と共通するところが多く、現在のところ、専門職(司法書士、弁護士、社会福祉士)のうち、後見人に就任しているのが一番多いのが司法書士です。
なので、財産管理委任契約についても司法書士に委任していただくことが多いです。
親族などに財産管理を任せたいという方には、家族信託という制度があります。
家族信託については、こちら。
財産管理委任契約(任意代理契約)の終了
財産管理委任契約は、委任者(ご本人)または受任者(財産管理を任せる人)が死亡した場合、または破産開始決定を受けた場合に終了します(民法653条)。
受任者(財産管理を任せる人)が後見開始の審判を受けた場合にも終了します。
また契約なので、いつでも当事者の意思表示で終了することができます。
財産管理委任契約(任意代理契約)と同時に結ぶことが多い契約など
財産管理委任契約と同時に結ぶことが多い契約などに死後事務委任契約と遺言があります。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に必要な手続きを任せる契約です。
ご本人の希望する内容を任せることができますが、主に次の内容の支援を行うことができます。
- ・葬儀
- ・永代供養
- ・死亡届などの役所の手続き
- ・家財道具の処分
- ・周囲への逝去の連絡
など
遺言
相続人がいない場合、遺産は国に帰属することになります。
また相続人がいる場合でも、あまり交流がない親族に財産が渡るくらいならお世話になった人や慈善団体に贈与したいという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合は遺言を書いておきましょう。
遺言で相続人ではない人に贈与することができます。これを遺贈といいます。
遺言の書き方についてはこちら。
- ・関連記事 遺言の書き方【遺言の文例と気を付けるポイント】
財産管理委任契約(任意代理契約)を利用したい場合
任意後見契約については公正証書で契約書を作成しないといけませんが、財産管理委任契約については、形式は時に決まっていません。
しかし、最低限、(公正証書でない普通の)契約書は作っておくべきです。
また、任意後見契約と同時に財産管理委任契約も締結する場合は、財産管理委任契約についても公正証書で作成することが多いです。
財産管理委任契約を結びたい場合、司法書士にご相談ください。
どのような契約書にすればいいかはケースバイケースですので、契約書の作成には専門知識が必要になります。
司法書士であれば、契約書の作成から、財産管理委任契約の受任者としてサポートすることまで行うことができます。
大阪の方であれば、当事務所でも承っています。
当事務所の任意後見サポートサービスの詳細はこちら。
まとめ
以上、財産管理委任契約について解説しました。
財産管理委任契約や任意後見契約は、少し複雑な制度です。
判断能力が十分な方が利用する制度とはいえ、高齢の方が利用されることが多いかと思いますので、成年後見の経験と実績が十分ある司法書士にご相談されることをおすすめします。
というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。